○池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年9月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 法第6条第1項の規定に基づき、池田町が定める一般廃棄物(「し尿」のみをいう。以下同じ。)の処理計画は、町長が区域並びに収集及び処分の方法を定めて告示する。
(事業者の責任)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、その減量化を図るとともに、物の製造、加工販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。
(占有者等の協力義務)
第5条 土地若しくは建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。)又は事業者(以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するように努めなければならない。
2 土木、建物等工事の施行者は、不法投棄の誘発、町の美観の汚損を招かないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。
(廃棄物の自己処理の基準)
第6条 占有者等は、廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第6条に定める基準に従い処分しなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第7条 町長は、第3条の規定により定める処理計画の範囲内において一般廃棄物の収集、運搬及び処分を町以外の者に委託することができる。
(一般廃棄物取扱手数料)
第8条 一般廃棄物の取扱手数料は、別表に定める額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可申請手数料等)
第9条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者若しくは浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次の当該各号に定める手数料を納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 1,000円
(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 1,000円
(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 300円
(4) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 300円
2 既納の手数料は、還付しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月8日条例第22号)
この条例は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和58年12月21日条例第25号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第15号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月29日条例第20号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。
附則(平成12年3月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 手数料 | 手数料徴収方法 |
し尿 | 18lにつき160円 (18l未満の端数があるときは18lとする。) | 業者が徴収する。 |