○池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和47年12月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年池田町条例第16号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
(雑則)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。