○池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年12月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年池田町条例第16号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可の申請)

第2条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理(し尿くみ取り)業許可申請書(様式第1号)を、法第9条第1項の規定により、し尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を、次に掲げる書類を添えて正副2通町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)

(許可証の交付)

第3条 前条の申請により町長が一般廃棄物処理(し尿くみ取り)業の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)をし尿浄化槽清掃業の許可をしたときはし尿浄化槽清掃業許可証(様式第4号)を交付する。

2 前項の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、町長に一般廃棄物処理(し尿くみ取り)業及びし尿浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第5号)を提出して、許可証の再交付を受けなければならない。

(変更の届出等)

第4条 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可を受けた者は、第2条の一般廃棄物処理業許可申請書及びし尿浄化槽清掃業許可申請書の記載事項について変更があったときは、速やかに許可証を添えて、一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業許可申請内容変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(雑則)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

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池田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年12月24日 規則第4号

(令和4年6月16日施行)