○池田町狂犬病予防法施行規則
平成12年3月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(登録申請)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録申請をしようとする者は、犬の登録申請書・狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の交付)
第4条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付)
第5条 省令第13条の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(手数料の徴収)
第6条 第2条から前条までの規定により申請しようとする者が納付すべき手数料は、池田町手数料徴収条例(平成12年池田町条例第28号)の定めるところによる。
(犬の死亡の届出)
第7条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(公示)
第9条 町長は、法第6条第7項の規定により通知を受けたときは、同条第8項の規定に基づき公示(様式第7号)しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。