○池田町手数料徴収条例
平成12年3月21日
条例第28号
池田町手数料徴収条例(昭和32年池田町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付の手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧の手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 優良宅地造成認定申請手数料
宅地造成区域の面積が1,000平方メートル未満のとき 1件につき 86,000円
(10) 優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円
〃 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,200円
〃 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円
〃 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円
〃 10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円
(11) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(12) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 750円
ア ポスターはり紙 50枚(50枚未満の端数があるときは50枚として計算する。)につき 190円
イ はり札 1枚につき 40円
ウ 立て看板 1個につき 220円
エ 電柱広告 1個につき 310円
オ 広告板、広告塔、移動広告
1個につき
(3平方メートル未満) 440円
(3平方メートル以上) 880円
(3平方メートルを増すごとに440円を加算する。)
発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき、上記の金額にその10分の5に相当する額を加算する。
カ 気球広告 1個につき 620円
キ 広告幕
1枚につき 310円
10平方メートルにつき 10平方メートル未満の端数があるときは10平方メートルとして計算する。
ク ぼんぼり、あんどん 1灯につき 50円
ケ のぼり 1枚につき 50円
(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円
(16) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(17) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円
(18) 証明手数料 1通につき 300円
(19) 公簿・公文書・図面の閲覧又は照合手数料 1件につき 300円
(20) 公簿・公文書の謄本抄本又は図面の写し交付手数料 1件につき 300円
(21) 印鑑登録証の亡失による新規交付手数料 1件につき 500円
(22) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく飼養登録票の交付並びに更新及び再交付手数料 1件につき 3,400円
2 閲覧及び照合は1種類1回をもって1件とする。
第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか郵送料を徴収する。
(閲覧等の制限)
第4条 閲覧照合証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
(徴収の時期)
第5条 手数料は、閲覧照合証明及び謄本又は抄本その他交付又は申請のときこれを徴収する。
2 申請事項の不明又は証拠のないものはことわり、既に納めた手数料は速やかに払い戻さなければならない。
(手数料の還付)
第6条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 本町の住民で公費の救助を受け、又は扶助を受けるため必要なもの
(3) 官公署より請求があったもの
(4) 官公吏が職務上必要で請求したもの
(5) 公的年金各法及び恩給法等に基づく公的年金等受給権者の現況調査に係る住民票記載事項証明を行うもの
(1) 福井県屋外広告物条例第8条第3項第2号の規定による許可を受けようとするとき。
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政治団体がはり紙、はり札又は立て看板を表示するために福井県屋外広告物条例の規定による許可等を受けようとするとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月21日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。
附則(平成20年6月19日条例第13号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(手数料の徴収の特例)
2 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条第7号の規定にかかわらず、徴収しない。
附則(平成27年9月17日条例第20号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月12日条例第15号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年9月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月25日条例第28号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。