○国民健康保険運営協議会規則
昭和34年9月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は池田町国民健康保険条例(昭和34年池田町条例第2号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(委嘱)
第2条 委員は、町長が委嘱する。
(会長)
第3条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を総理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(招集)
第5条 協議会は、町長の諮問に応じ会長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって町長に答申する。
(意見聴取)
第9条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議の上被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は、書記をして次の事項を記載した会議録を調製させ、会長が指名した2名以上の出席委員とともにこれに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和58年5月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。