○池田町国民健康保険条例

昭和34年3月26日

条例第2号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条―第7条)

第4章 保健事業(第8条・第9条)

第5章 国民健康保険税(第10条)

第6章 雑則(第11条)

第7章 罰則(第12条―第15条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第7条 削除

第4章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 健康管理センター

(5) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第5章 国民健康保険税

第10条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第6章 雑則

第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理する。

(1) 有価証券は、郵便局に保管を委託する。

(2) 現金は、郵便貯金又は福井銀行今立支店・福井県農業協同組合・福井信用金庫池田支店に預入するものとする。

(3) その他の財産は、議会の議決した方法による。

第7章 罰則

第12条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対して100,000円以下の過料に処する。

第13条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第14条 この町は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

2 昭和30年条例第8号(池田国民健康保険条例)は、この条例施行の日から廃止する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産育児一時金に関する経過措置)

3 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定については、同条第1項中「380,000円」とあるのは、「420,000円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年4月5日条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条については、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和43年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第23号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第5条の規定は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月28日条例第16号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月7日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和55年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第29号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月27日条例第18号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月17日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年9月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定、及び第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成8年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の池田町国民健康保険条例第6条の規定は、平成8年度以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、平成7年度までの死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月20日条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月14日条例第26号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の池田町国民健康保険条例第6条の規定は、平成19年度以後の死亡に基づく葬祭費支給について適用し、平成18年度までの死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の池田町国民健康保険条例第6条の規定は、平成22年度以後の死亡に基づく葬祭費支給について適用し、平成21年度までの死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成23年3月17日条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る池田町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成28年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年2月15日から適用する。

(平成30年3月16日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から町長が別に定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、令和3年2月13日から適用する。

(令和5年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

池田町国民健康保険条例

昭和34年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第2号
昭和36年4月5日 条例第2号
昭和37年12月28日 条例第18号
昭和39年9月29日 条例第19号
昭和43年3月17日 条例第3号
昭和44年6月25日 条例第15号
昭和45年3月12日 条例第4号
昭和47年3月21日 条例第7号
昭和48年3月19日 条例第5号
昭和49年12月26日 条例第23号
昭和50年3月17日 条例第7号
昭和50年6月28日 条例第27号
昭和50年12月24日 条例第37号
昭和52年9月28日 条例第16号
昭和53年3月24日 条例第10号
昭和53年7月7日 条例第14号
昭和55年3月22日 条例第7号
昭和57年3月25日 条例第10号
昭和57年7月29日 条例第20号
昭和57年12月20日 条例第29号
昭和59年6月23日 条例第14号
昭和59年9月27日 条例第18号
昭和60年3月19日 条例第3号
昭和61年3月19日 条例第3号
昭和61年6月27日 条例第11号
昭和62年3月17日 条例第12号
平成4年6月29日 条例第24号
平成6年9月22日 条例第23号
平成8年3月19日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第20号
平成14年9月20日 条例第19号
平成15年3月18日 条例第4号
平成18年9月14日 条例第26号
平成19年3月19日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年12月19日 条例第25号
平成21年9月18日 条例第16号
平成22年3月18日 条例第3号
平成23年3月17日 条例第3号
平成28年2月1日 条例第1号
平成30年3月16日 条例第9号
令和2年3月18日 条例第8号
令和2年6月19日 条例第19号
令和3年3月17日 条例第4号
令和5年3月30日 条例第9号