○池田町高齢者生活福祉センターの管理運営に関する施行規則
平成6年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年池田町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、池田町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 生活福祉センターを利用しようとする者は、池田町高齢者生活福祉センター入居許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。その他必要と認める書類を提出させることができる。
2 町長は、生活福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(登録)
第4条 町長は、前条の規定により入居を決定した者について、その者の入居を許可した内容その他必要な事項を登録するものとする。
(入居の中止)
第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、生活福祉センターの入居を中止することができる。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により入居決定を受けたとき。
(2) その他特に町長が不適当と認めたとき。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合
(2) 前号のほか、町長が特に認めた場合
(1) 許可を受けていない設備、備品を使用しないこと。
(2) 壁面、柱等に釘付、のり付等の行為により施設、備品を損傷し、汚損しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 身体及び衣類を常に清潔にして身の回りを整えること。
(6) みだりに他の居住者の部屋又は事務室、調理室等に入らないこと。
(7) 火災予防に注意するとともに、火災その他非常事態を発見したときは、直ちに職員に通報すること。
(8) 係員の指示に従うこと。
(施設等破損滅失届)
第9条 生活福祉センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、施設等破損滅失届(様式第3号)を町長に提出し、原状回復、損害賠償その他の指示に従わなければならない。
(損害賠償等の額)
第10条 条例第12条に規定する町長の定める額は、次に定めるところによる。
(1) 損傷した場合は、原状回復に要する費用
(2) 滅失した場合は、取得に要する費用
(免責)
第11条 利用者が、町の責任によらない事故のため損害を受けたときは、町はその賠償の責任を負わない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第17号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。
附則(令和5年5月1日規則第22号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
2 共同使用に要する光熱水費 1日 600円