○池田町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成8年12月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成8年池田町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の必要な書類とは、資格が明らかにされる書類等とし、公簿により確認できると町長が認めたときは省略することができる。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、母子家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)により再交付を受けることができる。
2 前項の申請書には、破り、又は汚した受給者証を添えなければならない。
3 受給者が受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(助成の方法)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、申請者に交付するものとする。
2 町長は、受給者が協力医療機関において診療を受けた場合において、国保連からの報告に基づいて助成の額を決定し、申請者に交付するものとする。
(届出事項)
第7条 助成対象者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、受給者証を添えて医療費受給内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 当町の区域内において居住地を変更したとき。
(2) 加入している保険の変更があったとき。
(3) 転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他認定内容に変更が生じたとき。
(帳簿の整理)
第8条 町長は、次に掲げる帳簿等を作成し、整備しておくものとする。
(1) 母子家庭等医療費受給者証交付台帳
(2) 母子家庭等医療費支給台帳
(3) 個人別母子家庭等医療費支給台帳
(4) その他必要な帳簿書類等
(手数料)
第9条 条例第15条第1項に規定する領収証明手数料は、1件110円とする。
2 前項の規定において、県外の病院又は診療所等については対象外とする。
3 条例第15条第2項に規定する手数料は、1件110円とする。
4 条例第15条第3項に規定する事務手数料は、1件50円とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、母子家庭等医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第7号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。