○池田町文化財保護条例施行規則
昭和48年12月6日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町文化財保護条例(昭和48年池田町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要なことを定めるものとする。
(指定書の再交付)
第6条 交付された指定書を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。
(所在場所の変更を要しない場合等)
第13条 条例第13条ただし書(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第18条第1項に規定する許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
2 条例第13条ただし書(条例第37条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合とする。
(1) 経費の予算書
(2) 工事内訳書
(3) 設計仕様書
(4) 設計図
(5) 修理箇所の写真又は見取図
2 管理者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。
3 管理者は、修理を完了したときは、次の各号に掲げる書類を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(1) 工事の概要書
(2) 精算書
(3) 修理の結果を示す写真又は見取図
第16条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更に着手し、又はこれを終了したときは、20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第18条 条例第18条第1項ただし書及び条例第45条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 指定文化財が毀損している場合において、その価値に影響をおよぼすことなく、当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更の原状)に復するとき。
(2) 指定文化財が毀損している場合において、当該毀損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 史跡、名勝、天然記念物にあっては、史跡、名勝又は天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合は、当該部分を除去するとき。
(修理終了の届出)
第20条 前条の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて終了後20日以内にその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(標識)
第23条 条例第43条の規定により設置する標識は、石材とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 池田町教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名若しくは名称を併せて表示することができる。)
(3) 指定年月日
(4) 設置年月日
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合、その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第25条 条例第43条の規定により設置する境界標は、石材とする。ただし、特別の事情があるときはコンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 境界標は、上部13センチメートル以上の四角柱とし、地表からの高さは30センチメートル以上とするものとする。
3 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び池田町教育委員会の文字を彫り、又は記載するものとする。
4 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。
(標識等の設置に関する書類)
第27条 管理者は、標識等を設置しようとするときは、次の各号に掲げる書類を、設置しようとする日の20日前までに教育委員会に提出するものとする。
(1) 設計図
(2) 標識等の位置を示す図面
(3) 設置工事の計画書
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置した場合に限る。)
(台帳)
第28条 教育委員会は、指定文化財の台帳を備えて置くものとし、その様式は、様式第23号によるものとする。
(雑則)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。