○池田町文化財保護条例
昭和48年3月19日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町指定有形文化財(第4条―第25条)
第3章 町指定無形文化財(第26条―第32条)
第4章 町指定民俗文化財(第33条―第37条)
第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第38条―第48条)
第6章 補則(第49条)
第7章 罰則(第50条―第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び福井県文化財保護条例(昭和34年福井県条例第39号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で管内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を定めるものとする。
(文化財の定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)。
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という)。
(4) 竪穴、貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上の価値の高いもの及び庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で美術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という)。
(町民、所有者等の心構え)
第3条 町民は、町がこの条例の規定に基づき行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともにできるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3 町の執行機関は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
第2章 町指定有形文化財
(指定)
第4条 池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町文化財保護委員会の申請する、管内に存する有形文化財のうち、重要なものを池田町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者又は占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ別に定める町文化財保護委員会の意見を聴くものとする。
4 第1項の規定による指定は、その旨を、池田町公告式条例(昭和32年池田町条例第3号)を準用して告示するとともに、広報紙によって周知を図り、かつ、当該有形文化財の所有者に通知して行う。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、町有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 町指定有形文化財が町指定有形文化財の価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、町文化財保護委員会の同意を得て、その指定を解除することができる。
3 町指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財としての指定があったときは、町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、速やかにその旨を告示するとともに町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(管理方法の指示)
第6条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し、町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第7条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり町指定有形文化財の管理の責めに任ずべきもの(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 町指定有形文化財の所有者が、前項の規定により、管理責任者を選任したときは、当該管理責任者との連名で、10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第8条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に交付された指定書を添えて10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理者との連名で、10日以内に教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定有形文化財の所有者又は管理者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは10日以内に教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るときは届出の際の指定書を添付しなければならない。
(管理団体による管理)
第9条 町指定有形文化財につき所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体を指定して町指定有形文化財の保存のために必要な管理(町指定有形文化財の保存のため必要な設備、施設その他の物件で町指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ、町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。ただし、町指定有形文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。
(管理団体の指定の解除)
第10条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合、その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。
(管理団体の管理の費用)
第11条 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。
2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により管理に要する費用の全部又は一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
(滅失及び毀損)
第12条 町指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知った日から10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第13条 町指定有形文化財の所在を変更しようとするときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、所在の場所を変更しようとする日の10日前までに指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合は、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(修理)
第14条 町指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、当該管理団体が行うものとする。
(管理団体による修理)
第15条 管理団体が町指定有形文化財の修理を行う場合は、当該管理団体はあらかじめ、その修理の方法及び時期について町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。
2 管理団体が行う修理には、第11条の規定を準用する。
(管理又は修理の補助)
第16条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第17条 町指定有形文化財の管理が適当でないため、町指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 町指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(現状変更の制限)
第18条 町指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、所有者、管理責任者又は管理団体は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会規則で定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可条件として町指定有形文化財の現状又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。
(環境保全)
第20条 教育委員会、町指定有形文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2 前項の規定による処分によって損害を受けたものに対しては、町は、その通常生ずべき損害を補償する。
(公開)
第21条 町指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。ただし、管理責任者又は管理団体がある場合は、当該管理責任者又は管理団体が行うものとする。
2 前項の規定は、所有者、管理責任者又は管理団体の出品に係る町指定有形文化財を、当該所有者、管理責任者及び管理団体以外の者がこの条例の規定により行う公開の用に供することを妨げるものではない。
(公開及び出品の勧告)
第22条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、3月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し3月以内の期間を限って、町指定有形文化財の公開を勧告することができる。
4 町は、第1項の規定により出品した所有者に対し出品料を支払うことができる。
5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
(調査)
第24条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第25条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、町指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
3 管理責任者が選任され、又は解任された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。
4 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合においても前項と同様とする。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第26条 教育委員会は、文化財保護委員会と協議の上、管内に存する無形文化財のうち重要なものを池田町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による認定をするには、当該町指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。
5 教育委員会は、第1項の指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者として認定するに足ると認められる者があるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
(解除)
第27条 町指定無形文化財が、町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊な事情があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
4 町指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財、又は県条例第28条第1項の規定による県指定無形文化財としての指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
6 保持者の認定は、その者の死亡によって解除され、保持者がなくなったとき、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとし、教育委員会は、この旨告示するものとする。
(保持者の氏名変更等)
第28条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則で定める事由があるときは、保持者又は相続人は、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。
(保存)
第29条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該無形文化財について自ら記録の作製、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行い、又は保持者に対し、その保持に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができるものとする。
(公開)
第30条 教育委員会は、保持者に対し当該町指定無形文化財の公開を、またその無形文化財の記録若しくは資料を保持する者に対しその記録等の公開を勧告することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第31条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 町指定民俗文化財
(指定)
第33条 教育委員会は、文化財保護委員会と協議の上、管内に存する有形の民俗文化財のうち重要なものを池田町指定民俗文化財(以下「町指定民俗文化財」という。)に指定することができる。
(解除)
第34条 町指定民俗文化財が、町指定民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
2 町指定民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要民俗文化財又は県条例第34条第1項の県指定民俗文化財の指定があったときは、当該町指定民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
(現状変更)
第35条 町指定民俗文化財の現状を変更しようとする者は、現状を変更しようとする日の10日前までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出について、教育委員会は、その民俗文化財の保全上必要があると認めるときは、必要な指示をすることができる。
(無形の民俗文化財の記録の作成等)
第36条 教育委員会は、管内に存する無形の民俗文化財(法第91条で準用する法第77条の規定により文化財保護委員会が選択したもの又は県条例第38条第1項の規定により県教育委員会が選択したものを除く。)のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作製しこれを保存し、若しくは公開することができるものとする。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第38条 教育委員会は、文化財保護委員会と協議の上、管内に存する記念物(法第109条第1項又は県条例第43条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを、池田町指定史跡、池田町指定名勝又は池田町指定天然記念物(以下「町指定史跡、名勝、天然記念物」と称する。)に指定することができる。
(解除)
第39条 町指定史跡、名勝、天然記念物が、町が指定するに足るだけの価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 町指定史跡、名勝、天然記念物について法第109条第1項又は県条例第43条第1項の規定による指定がなされたときは、当該町指定史跡、名勝、天然記念物の指定は、解除されたものとする。
2 前項の団体の指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする団体の同意を得なければならない。
5 第1項の規定により指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という)が復旧を行う場合には、当該管理団体は、あらかじめその復旧の方法及び時期について、当該町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聴かなければならない。ただし、所有者が判明しない場合この限りでない。
(管理団体の管理の費用)
第42条 管理団体が行う町指定史跡、名勝、天然記念物の管理及び復旧に要する費用は、当該管理団体の負担とする。
2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
(標識等の設置)
第43条 町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体は、教育委員会の定める基準により、町指定史跡、名勝、天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
2 前項の施設の設置に要する費用については、町は、その全部又は一部を予算の範囲内において補助するものとする。
(土地所在等の異動の届出)
第44条 町指定史跡、名勝、天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在地、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者、管理責任者又は管理団体は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第45条 町指定史跡、名勝、天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。
第46条 町指定史跡、名勝、天然記念物の復旧の届出については、第19条の規定を準用する。
(環境保全)
第47条 教育委員会は、町指定史跡、名勝、天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
2 前項の規定による処分によって損害を受けたものに対しては、町はその通常生ずべき損害を補償する。
第6章 補則
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第7章 罰則
第50条 町指定有形文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、10,000円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項に規定する者が当該町指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体であるときは、5,000円以下の罰金又は科料に処する。
第51条 町指定史跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめたものは、10,000円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項に規定する者が当該町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体であるときは、5,000円以下の罰金又は科料に処する。
第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理者(人)、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。