○池田町高齢者等活動促進広場の管理運営に関する規則
平成12年10月19日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町高齢者等活動促進広場の設置及び管理に関する条例(平成12年池田町条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 高齢者等活動促進広場(以下「施設」という。)を使用できる時間は、午前8時から午後10時までとする。
(使用許可の制限)
第3条 次の各号に該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。
(4) 営利を目的として利用するとき。
(5) その他管理者が不適当と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の取り扱いに注意すること。
(2) 秩序又は風俗を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 使用時間を守ること。
(4) その他管理者の指示する事項
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。