○池田町高齢者等活動促進広場の管理運営に関する規則

平成12年10月19日

教委規則第4号

(使用時間)

第2条 高齢者等活動促進広場(以下「施設」という。)を使用できる時間は、午前8時から午後10時までとする。

(使用許可の制限)

第3条 次の各号に該当するときは、使用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理又は運営上支障があると認めるとき。

(4) 営利を目的として利用するとき。

(5) その他管理者が不適当と認めたとき。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ池田町体育施設(高齢者等活動促進広場)使用申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気の取り扱いに注意すること。

(2) 秩序又は風俗を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 使用時間を守ること。

(4) その他管理者の指示する事項

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

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池田町高齢者等活動促進広場の管理運営に関する規則

平成12年10月19日 教育委員会規則第4号

(平成12年10月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年10月19日 教育委員会規則第4号