○池田町高齢者等活動促進広場の設置及び管理に関する条例
平成12年9月22日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者等がふれあいと交流を図りながら、健康で明るく豊かな社会を築くために高齢者等活動促進広場(以下「施設」という。)を設置し、その設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高齢者等活動促進広場
位置 池田町野尻第15号7番地
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 施設の管理は、教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。
(使用許可)
第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。
(使用料金)
第5条 使用者は、別表に定める料金(以下「使用料金」という。)を管理者に納付しなければならない。
(使用料金の減免)
第6条 管理者は、特に必要があると認めたときは、使用料金の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは直ちに管理者に届け出ると共に、管理者の定めるところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設の名称 | 区分 | 時間 | 単位 | 料金 |
高齢者等活動促進広場 | 町内者 (1コート) | 午前8時から午後5時 | 1時間 | 100円 |
午後5時から午後10時 | 1時間 | 150円 | ||
町外者 (1コート) | 午前8時から午後5時 | 1時間 | 200円 | |
午後5時から午後10時 | 1時間 | 300円 |