○池田町高齢者等活動促進広場の設置及び管理に関する条例

平成12年9月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者等がふれあいと交流を図りながら、健康で明るく豊かな社会を築くために高齢者等活動促進広場(以下「施設」という。)を設置し、その設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高齢者等活動促進広場

位置 池田町野尻第15号7番地

(管理)

第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 施設の管理は、教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(使用許可)

第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料金)

第5条 使用者は、別表に定める料金(以下「使用料金」という。)を管理者に納付しなければならない。

(使用料金の減免)

第6条 管理者は、特に必要があると認めたときは、使用料金の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは直ちに管理者に届け出ると共に、管理者の定めるところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設の名称

区分

時間

単位

料金

高齢者等活動促進広場

町内者

(1コート)

午前8時から午後5時

1時間

100円

午後5時から午後10時

1時間

150円

町外者

(1コート)

午前8時から午後5時

1時間

200円

午後5時から午後10時

1時間

300円

池田町高齢者等活動促進広場の設置及び管理に関する条例

平成12年9月22日 条例第34号

(平成12年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年9月22日 条例第34号