○池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和57年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規則において、職員とは条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員以外の職員をいう。

(職務の級の標準的な職務の内容)

第3条 条例第4条に規定する給料表の職務の級(以下「級」という。)の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの級に分類されるものとする。

(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次の各号により決定されるものとする。

(1) その者の職務が別表第1に掲げる職員の職務であるときは、当該職務の属する級

(2) その者の職務が別表第1に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級

(初任給)

第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表2の1から3までに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、その者に適用される初任給基準表の採用区分又は職種区分の区分及び学歴免許の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第3の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給の額とする。

第6条 職員(次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後職員が職員として在職した年数(別表第4の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(その者の経験年数が5年以上の年数月数にあっては当該職員の発揮することが期待される能力と同等程度の能力を有する他の職員との均衡の観点から12月から18月までの間で設定した月)で除した数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち、初任給基準表の学歴免許等の資格に対して別表第3の修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は前項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数に4を乗じて得た数を減じた年数とする。

(初任給の特例)

第7条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員とは、特殊の技術、経験等を必要とする職員であってその号給の決定について前2条の規定によるときは著しく他の職員との均衡を失し若しくはその採用が著しく困難になると認められているときは、町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前3号に準ずると認められる者

(昇格及び降格)

第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。

(昇格の基準)

第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その職務に応じ、かつ、職務分類表に定める資格基準に従い、決定するものとする。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在職していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等により昇格させる必要がある場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇格の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を得て、その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障を来すおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格資格を有するに至った場合

(3) 職員が生命をかけて職務を遂行し、そのため危篤となり又は心身障害となった場合

(昇格の場合の号給)

第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給とする。

2 前条第2号又は第3号の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格)

第12条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第12条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第13条 職員を1つの職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、第11条及び前条の規定にかかわらず異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(昇給日)

第14条 条例第5条第4項の規則で定める日は、第10条第3号に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給の手続)

第15条 職員を条例第5条第4項から第8項までの規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から、昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号給数)

第16条 条例第5条第5項の規定による昇給させる場合の号給数については、当分の間、別に定める。

第17条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第18条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に貢献精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合、その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の定める日に、条例第5条第4項の規定により昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第20条 第14条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給決定の特例)

第21条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第22条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休職のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(号給の訂正)

第23条 職員の号給の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月22日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月4日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定及び附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定号給職員の期間の通算)

3 池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年池田町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間(切替日の前日における号給を受けていた期間(昇給期間を短縮されている職員においては、短縮された期間を当該期間に加算した期間)をいう。以下同じ。)が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の切替え及び期間の調整)

4 切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、改正後の別表第5の適用を受ける職員との権衡上切替日に受ける号給に係る昇給期間の調整が必要と認められる職員については、別に定めるところにより当該昇給期間の調整をすることができる。

(復職時調整に係る経過措置)

5 この規則による改正後の別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、改正条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年4月1日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合その者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第11条又は第12条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

3 平成19年1月1日において、職員の昇給をさせる場合における号給数は、事項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

4 職員の基準号給数は、新規則第15条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給、6号給、7号給又は8号給

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 1号給、2号給若しくは3号給又は昇給しない

(平成19年3月19日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(昇格の場合の号給の経過措置)

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表の昇格後の号給に、他の職員と均衡が生じた場合は、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成24年3月15日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年7月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成30年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の号給が改正前の号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正前の号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務の名称

行政職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

1級

定型的な業務を行う主事補、主事、技師補、技師、保育教諭

医師

定型的な業務を行う准看護師、看護師、保健師

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育教諭、指導保育教諭

比較的高度の知識及び経験に基づき困難な業務を行う医師

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師、看護師、保健師

3級

主査、主幹、主幹保育教諭

高度の知識及び経験に基づき困難な業務を行う医師

主任看護師、主任保健師

4級

課長代理、室長、所長、専門官

極めて高度の知識及び経験に基づき特に困難な業務を行う医師


5級

課長、企画幹、局長、参事、技監



6級

困難な業務を行う課長、企画幹



7級

総括監理官



別表第2(第5条関係)

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許

初任給

正規の職員

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高卒

1級9号給

その他

大学卒

1級21号給

短大卒

1級13号給

高卒

1級5号給

正規の試験の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者、その他の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 医療職給料表(一)初任給基準表

職種区分

学歴免許

初任給

医師

新大6卒

1級1号給

3 医療職給料表(二)初任給給料表

職種区分

学歴免許

初任給

保健師

大学卒

1級21号給

看護師

短大卒

1級13号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

別表第3(第5条、第6条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

新大6卒

18年

+2

+4

+6

+9

新大4卒

16年

+2

+4

+7

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1

+1

+3

+6

短大2卒

(高専卒)

14年

-2

+2

+5

高校卒

12年

高卒

12年

-4

-2

+3

中学卒

9年

中卒

9年

-7

-5

-3

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴種類の期間

職務との関係

換算率

備考

地方公務員

国家公務員

旧公共企業体職員

政府機関職員

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

他の職員と均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学

 

10割以下

正規の修学年数の範囲内とする。

その他

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他

2.5割以下

他の職員と均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。

別表第5 削除

別表第6(第11条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

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29

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19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

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43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

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25

41

42

50

45

31

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25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51


87

38

52

53

70

51


88

38

52

53

70

51


89

39

53

54

71

52


90

39

53

54

72

52


91

40

53

54

73

52


92

40

53

54

74

52


93

41

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

26

31

23

48

26

32

24

49

27

33

25

50

27

34

26

51

27

35

27

52

27

36

28

53

28

37

29

54

28

37

30

55

28

38

31

56

28

38

32

57

29

39

33

58

29

39

34

59

29

40

35

60

30

40

36

61

30

41

37

62

30

41

37

63

31

42

38

64

31

42

38

65

31

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50

47

91


50

48

92


50

49

93


51

50

94


51

51

95


51

52

96


51

53

97


51

54

医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

1

19

3

1

20

4

1

21

5

1

22

6

1

23

7

1

24

8

1

25

9

1

26

10

2

27

11

3

28

12

4

29

13

5

30

14

6

31

15

7

32

16

8

33

17

9

34

18

10

35

19

11

36

20

12

37

21

13

38

22

14

39

23

15

40

24

16

41

25

17

42

26

18

43

27

19

44

28

20

45

29

21

46

30

22

47

31

23

48

32

24

49

33

25

50

34

26

51

35

27

52

36

28

53

37

29

54

38

30

55

39

31

56

40

32

57

41

33

58

42

34

59

43

35

60

44

36

61

45

37

62

46

38

63

47

39

64

48

40

65

49

41

66

50

42

67

51

43

68

52

44

69

53

45

70

54

46

71

55

47

72

56

48

73

57

49

74

58

50

75

59

51

76

60

52

77

61

53

78

62

54

79

63

55

80

64

56

81

65

57

82

65

58

83

66

59

84

66

60

85

67

61

86

67

62

87

68

63

88

68

64

89

69

65

90

70

66

91

71

67

92

72

68

93

73

69

94

73

70

95

74

71

96

74

72

97

75

73

98

75

74

99

76

75

100

76

76

101

77

77

102

77

78

103

78

79

104

78

80

105

79

81

106

79

81

107

80

81

108

80

82

109

81

82

110

81

82

111

81

83

112

81

83

113

82

83

114

82

84

115

82

84

116

82

84

117

83

85

118

83

85

119

83

85

120

83

85

121

84

86

122

84

86

123

84

86

124

84

86

125

85

87

126

85

87

127

85

87

128

86

87

129

86

88

130

86

88

131

87

88

132

87

88

133

87

89

134

88

89

135

88

89

136

88

90

137

89

90

138

89

90

139

89

90

140

89

90

141

90

91

142

90

91

143

90

91

144

90

91

145

91

91

146

91

92

147

91

92

148

91

92

149

92

92

150

92

92

151

92

93

152

92

93

153

93

93

154

93


155

93


156

93


157

94


158

94


159

94


160

94


161

95


162

95


163

95


164

95


165

96


166

96


167

96


168

96


169

97


別表第6の2(第12条関係)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

93

93


76

93

125

113

93

93


77

93

125

113

93

93


78

93

125

113

93

93


79

93

125

113

93

93


80

93

125

113

93

93


81

93

125

113

93

93


82

93

125

113

93

93


83

93

125

113

93

93


84

93

125

113

93

93


85

93

125

113

93

93


86

93

125

113

93



87

93

125

113

93



88

93

125

113

93



89

93

125

113

93



90

93

125

113

93



91

93

125

113

93



92

93

125

113

93



93

93

125

113

93



94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

46

41

49

26

48

42

50

27

52

43

51

28

56

44

52

29

59

45

53

30

62

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

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71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

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76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

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80

65

97


81

65

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65

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65

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65

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85

65

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65

97


89

65

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90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

17

25

2

17

26

3

17

27

4

18

28

5

19

29

6

20

30

7

21

31

8

22

32

9

23

33

10

25

34

11

26

35

12

27

36

13

28

37

14

29

38

15

31

39

16

32

40

17

33

41

18

34

42

19

35

43

20

36

44

21

37

45

22

38

46

23

39

47

24

40

48

25

41

49

26

42

50

27

43

51

28

44

52

29

45

53

30

46

54

31

47

55

32

48

56

33

49

57

34

50

58

35

51

59

36

52

60

37

53

61

38

54

62

39

55

63

40

56

64

41

57

65

42

58

66

43

59

67

44

60

68

45

61

69

46

62

70

47

63

71

48

64

72

49

65

73

50

66

74

51

67

75

52

68

76

53

69

77

54

70

78

55

71

79

56

72

80

57

73

81

58

74

82

59

75

83

60

76

84

61

77

85

62

78

86

63

79

87

64

80

88

65

82

89

66

84

90

67

86

91

68

88

92

69

89

93

70

90

94

71

91

95

72

92

96

73

94

97

74

96

98

75

98

99

76

100

100

77

102

101

78

104

102

79

106

103

80

108

104

81

112

107

82

116

110

83

120

113

84

124

116

85

127

120

86

130

124

87

133

128

88

136

132

89

140

135

90

144

140

91

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152

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93

156

153

94

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153

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164

153

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153

97

169

153

98

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153

99

169

153

100

169

153

101

169

153

102

169

153

103

169

153

104

169

153

105

169

153

106

169

153

107

169

153

108

169

153

109

169

153

110

169

153

111

169

153

112

169

153

113

169

153

114

169

153

115

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153

116

169

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153

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119

169

153

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169

153

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169

153

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153

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129

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130

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151

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153

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別表第7(第22条関係)

休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第13条第1項の規定による休暇の期間

3分の3以下

派遣職員の派遣の期間

専従許可の有効期間

3分の2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は勤務時間条例第13条第2項の規定による休暇の期間

3分の1以下

(結核性疾患によるものである場合は2分の1以下)

池田町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和57年3月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和57年3月25日 規則第5号
昭和58年3月22日 規則第1号
昭和58年6月27日 規則第6号
昭和59年10月4日 規則第8号
昭和59年12月24日 規則第10号
昭和60年12月25日 規則第10号
昭和62年4月1日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第3号
平成2年12月26日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第5号
平成5年3月16日 規則第4号
平成14年3月28日 規則第7号
平成18年3月20日 規則第6号
平成19年3月19日 規則第19号
平成24年3月15日 規則第2号
平成25年3月13日 規則第7号
平成28年3月20日 規則第5号
平成28年7月20日 規則第6号
平成30年3月16日 規則第2号
平成31年3月18日 規則第2号
令和元年9月20日 規則第3号
令和元年12月13日 規則第7号
令和5年3月17日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第13号