○池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、池田町職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間職員については、日曜日及び土曜日を加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合は、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間の後に置くこと。
(2) 1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とする。
(3) 前2号の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、任命権者は別に定めることができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までの掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の勤務時間において職員の設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合は規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第7条の2 任命権者は、池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号。以下「給与条例」という。)第12条第6項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(次条に規定する休日及び第9条第1項に定める代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務をすることを命ぜられるものを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(休暇の種類)
第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において企業職員、職員以外の地方公務員、国家公務員又はこれらに準ずるものとして規則で定めるもの(以下この号において「企業職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった職員 企業職員等としての在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、規則で定める。
(特別休暇)
第13条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。
2 特別休暇の期間については、規則で定める。
(介護休暇)
第14条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上結婚関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。
(介護時間)
第14条の2 介護時間は、職員の要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第15条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(池田町職員の勤務時間に関する条例及び池田町職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
2 池田町職員の勤務時間に関する条例(平成元年池田町条例第27号。以下「旧条例1」という。)及び池田町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和62年池田町条例第22号。以下「旧条例2」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、旧条例1第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例1第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割り振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割り振りとみなす。
7 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次休暇の日数については、新条例第12条の規定にかかわらず、旧条例2第4条に規定する年次休暇の残日数とする。
8 この条例の施行の際現に旧条例2第4条の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
9 この条例の施行の際現に旧条例2第5条又は第6条の規定に基づき承認を受けている休暇については、新条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
10 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
11 教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和32年池田町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
12 池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(池田町一般職の職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
13 池田町一般職の職員の給与に関する条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第14条第3項の規定の適用については、同項中「第16条」とあるのは、「附則第5項」とする。
附則(平成13年3月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の2の規定による請求、同条例第9条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。
附則(平成22年11月22日条例第13号)抄
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成25年1月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成31年3月18日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第6条の規定による改正後の池田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年池田町条例第1号。以下この条において「改正後の勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の勤務時間条例の規定を適用する。