○池田町職員住居手当支給規則
昭和49年12月26日
規則第11号
(総則)
第1条 池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第9条の2第1項で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により世知された法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 家賃の額の算定にあたっては、職員の同居人が別途家賃に対する補助を受けることで、総額が実際の家賃を超えることがないようにするものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給方法)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実を確認できない場合等で、その日において支給できないときは、その日後において支給することができるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、条例施行の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(1) 改正条例による改正前の池田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年池田町条例第2号)第9条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際、現に居住していた住宅を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際、現に居住していた住宅の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和62年12月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。