○国会議員等の選挙における開票管理者等の報酬及び費用弁償支給規則

昭和61年5月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和57年池田町条例第1号)第13条の規定に基づき、衆議院議員、参議院議員及び福井県知事、福井県議会議員並びに池田町長、池田町議会議員及び池田町農業委員会委員の選挙における開票管理者、選挙長及び開票立会人、選挙立会人、投票管理者、投票立会人(以下「開票管理者等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 開票管理者等の報酬は、次に掲げるとおりとする。

(1) 投票管理者 1日につき12,600円

(2) 開票管理者及び選挙長 1日につき10,600円

(3) 投票立会人 1日につき10,700円

(4) 開票立会人及び選挙立会人 1日につき8,800円

(5) 期日前投票所の投票管理者 1日につき11,100円

(6) 期日前投票所の投票立会人 1日につき9,500円

(費用弁償)

第3条 開票管理者等が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給方法は、池田町職員の旅費に関する条例(昭和32年池田町条例第11号)に定める職員の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第8号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

国会議員等の選挙における開票管理者等の報酬及び費用弁償支給規則

昭和61年5月1日 規則第1号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和61年5月1日 規則第1号
平成元年6月30日 規則第9号
平成4年4月13日 規則第2号
平成10年7月1日 規則第8号の2
平成13年7月2日 規則第10号
平成15年12月2日 規則第8号
平成19年3月19日 規則第1号