○池田町職員の旅費に関する条例
昭和32年3月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張中死亡した場合には当該職員の遺族
4 職員に採用を予定されている者が呼び出しに応じ出頭した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第3条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合にはあらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額を支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現にとった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第8条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数20日を超える場合には、その超える日数について定額の2割滞在日数40日を超える場合には、その超える日数について定額の3割滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の4割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払により旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書を当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当職員」という。)に提出しなければならない。
2 概算払により旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後2週間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当職員は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には2週間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、その乗車に要する普通旅客運賃と次に規定する急行料金及び特別車両料金等による。
(1) 急行料金を徴する列車を運行する路線の旅行の場合に片道30キロメートル以上に急行料金、200キロメートル以上に特別急行料金をそれぞれ乗車した場合に限り支給する。
(2) 片道300キロメートル以上の旅行で公務上の必要により特別車両料金を徴する運行車両に乗車した場合に限り、当該特別車両料金及び座席指定料金を支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、その乗船に要する旅客運賃のほか、公務上の必要により別に料金を必要とした場合には、現に支払った料金による。
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき25円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支給することができない場合には実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第15条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、別表の定額による。ただし、宿泊した場合に限り支給する。
(日額旅費)
第17条 第5条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
(1) 調査、研修、講習その他これらに類する目的のための旅行
(2) その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(旅費の調整)
第18条 任命権者は、旅行者が公用車等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 池田町職員、旅費支給条例(昭和26年池田町条例第4号)は、廃止する。
附則(昭和39年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年1月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和50年1月31日条例第3号)
この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条、第16条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1泊につき) | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |
職員 | ― | 2,500円 | 9,000円 | 10,000円 |