○池田町職員服務規程
昭和56年5月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 池田町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職員を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て町長宛てとし、所属課長を経由して副町長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
2 タイムカード及び出勤簿は、総務財政課長が管理する。
第6条 削除
(勤務時間中の離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第8条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第9条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
2 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第4号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第11条 職員が、退職、休職、人事等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、課長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。ただし、前条において期間の定められていたものについては、この限りでない。
(事故報告)
第13条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務財政課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第14条 総務財政課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、退庁の際室内の火気を点検しなければならない。
(鍵の取扱い)
第15条 総務財政課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第16条 重要書類は、保管庫等に納めて見やすい場所におき、赤字で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第17条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第18条 庁舎に当直者を置く。
2 当直者の勤務は、池田町当直規程(昭和56年池田町訓令第6号)によるものとする。
(非常勤職員の服務)
第19条 非常勤職員の服務については、町長が別に定める。
(その他)
第20条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務財政課長が定めるものとする。
附則
この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月20日規程第1号)
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日訓令第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令に基づき作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な訂正をして使用することができる。
附則(令和2年3月18日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。