○池田町ポスター掲示場設置に関する規程
昭和58年3月16日
選管告示第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、池田町ポスター掲示場設置に関する条例(昭和58年池田町条例第1号)第4条の規定に基づき、町議会の議員の選挙及び町長の選挙におけるポスター掲示場の設置について必要な事項を定める。
(掲示場の形態)
第2条 池田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じてポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端を「1」とし、順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 町議会の議員の選挙及び町長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示してあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去しないときは、委員会は当該ポスターを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、新たにポスターを掲示する必要があるときは、候補者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日選管告示第35号)
この規程は、公布の日から施行する。