○池田町ポスター掲示場設置に関する条例
昭和58年2月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、池田町議会の議員の選挙及び池田町長の選挙について法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 池田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、池田町議会の議員及び池田町長の選挙について、法第144条の2第8項の規定に基づき、ポスター掲示場を設けなければならない。
(ポスター掲示場の総数)
第3条 委員会は、法第144条の2第9項の規定により、ポスター掲示場の総数を定めなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(その他)
第4条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。