○道のオアシス フォーシーズンテラス設置及び管理に関する条例
令和5年12月25日
条例第27号
(設置)
第1条 豊かな自然及び歴史的、文化的な資源を活かした地域づくりを促すとともに、町民と来訪者との交流促進を通じた地域の活性化、地域の特産品の販売や情報の発信による地域産業の振興、併せて、道路利用者の安全性向上に寄与することを目的として道のオアシス フォーシーズンテラス(以下「道のオアシス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道のオアシスの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 道のオアシス フォーシーズンテラス
(2) 位置 福井県今立郡池田町志津原第15号1番地
(施設)
第3条 道のオアシスに別表第1に掲げる施設(以下「施設等」という。)を置く。
(事業)
第4条 道のオアシスは、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路利用者の休憩及び安全性向上に関すること。
(2) 地域の特産品等の販売及び生産物の直売に関すること。
(3) 飲食物の提供に関すること。
(4) 観光情報の収集及び発信に関すること。
(指定管理者による管理及び運営)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に道のオアシスの管理及び運営を行わせるものとする。
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者が道のオアシスの管理及び運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 施設等及びその設備の維持管理に関する業務
(3) テナント事業者の利用の許可に関する業務
(4) 施設等及びその備品の利用の許可に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、道のオアシスの運営に関し必要な業務
(開館日及び利用時間)
第8条 道のオアシスの開館日及び利用時間は、規則で定める。
(利用等の許可)
第9条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、施設等の許可を受けた目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは制限し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第10条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定により利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(利用料金等)
第13条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額に0.8を乗じて得た額から1.3を乗じて得た額までの範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 町が主催する行事に利用するとき。
(2) 災害等非常時に避難場所として利用するとき。
(3) その他指定管理者が必要あると認め、町長の承認を得たとき。
(利用料金の還付)
第15条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合で指定管理者が還付することを適当と認めたときは、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は第12条の規定により利用を停止されたとき、若しくは利用の許可が取り消されたときは、当該施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第17条 故意又は重大な過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(町長による管理)
第18条 町長は、道のオアシスの管理を行わせる指定管理者を指定する時間的余裕がないときその他やむを得ないときは、第5条の規定にかかわらず、その管理を行う。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第3条関係)
区分 | 名称 | 内容 |
管理施設 | ビジターセンター | 飲食・物販スペース |
厨房 | ||
事務所 | ||
倉庫等 | ||
ホール・デッキ | ||
トイレ | ||
授乳室 | ||
交流施設 | プロムナード | |
イベント広場 | ||
展望デッキ | ||
ウッドデッキ | テラスA | |
テラスB | ||
テラスC | ||
テラスD | ||
公園エリア | 芝生広場 | |
屋外ステージ | ||
駐車場 | 普通車用 | 64台 |
大型車用 | 3台 | |
身障者用 | 2台 | |
EV車用 | 電気自動車充電設備 |
別表第2(第13条関係)
(1) 交流施設(プロムナード・イベント広場)
種別 | 使用料 |
プロムナード・イベント広場 | 町内 1日につき1区画 1,000円 町外 1日につき1区画 5,000円 |
備考
1 町内とは、町内に住所を有する者又は町内に本店を置く法人その他の団体が利用する場合をいい、町外とは、町内以外の場合をいう。
2 1区画とは、3.6m×5.4mとする。