○池田町集落定住支援住宅の設置及び管理に関する条例

令和5年12月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、池田町集落定住支援住宅の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 若者の定住を希望する集落に若者世帯や子育て世帯等の住居の確保を図ることにより、集落への定住促進と地域活力の創出を目的として、池田町集落定住支援住宅(以下「支援住宅」という。)を設置する。

(名称及び所在地)

第3条 支援住宅の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

水海集落定住支援住宅(A棟)

池田町水海第61号3番地1

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支援住宅 支援住宅及び敷地内の全ての施設をいう。

(2) 入居者 支援住宅について賃貸借契約をしたものをいう。

(入居者の募集)

第5条 町長は、支援住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込期間の初日から起算して少なくとも前日までに、公示するものとする。

3 前項の規定による公募方法は、規則で定める。

4 第2項の申込期間は、1週間以上とする。

(公募の例外)

第6条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2項に掲げる者については公募を行わず支援住宅に入居させることができる。

(入居申込みの資格)

第7条 支援住宅に長期に入居することのできる者は、市町村民税等を滞納していない者で規則に定める要件に該当する者とする。

2 災害り災者等の特別の事情があると町長が認める者とする。

3 その者及び現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないものとする。

(入居の申込み)

第8条 前条に規定する入居資格を有する者が、支援住宅に入居しようとするときは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第9条 入居者の選考方法は、規則で定める選考基準により行い、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)に対し、選考結果を通知するものとする。

2 町長は、入居申込者に対し、支援住宅の賃貸借契約期間の満了時に支援住宅を明け渡さなければならない、かつ、契約更新しない旨を説明するものとする。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居申込者が支援住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を選考することができる。

(入居の手続)

第11条 町長及び入居申込者は、選考のあった日から30日以内に、支援住宅の賃貸借契約を締結しなければならない。

2 前項の賃貸借契約については、町長の定める資格を有するものが、連帯保証人とならなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認める入居申込者については、この限りでない。

3 前項の連帯保証人の保証債務の極度額は、規則で定める。

4 入居申込者は、第1項の賃貸借契約の締結に当たり、第18条の規定による敷金を納付しなければならない。

5 入居申込者がやむを得ない事情により、第1項の期間内に賃貸借契約を締結できないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項の賃貸借契約を締結しなければならない。

6 町長は、入居申込者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、支援住宅入居の選考を取り消すことができる。

7 町長は、入居申込者が第1項又は第4項に規定する期間内に第1項の賃貸借契約を締結したときは、当該入居者に対して速やかに支援住宅の入居可能日を通知するものとする。

8 入居申込者は、入居可能日から15日以内に支援住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

9 第1項の賃貸借契約について、契約期間その他の本条例に定めのない事項は、規則で定める。

(同居の承認)

第12条 支援住宅の入居者は、同居させようとするものがいるときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により同居させようとするものが暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 支援住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に同居者が引き続き当該支援住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃及び家賃の変更)

第14条 支援住宅の月額家賃は、50,000円とする。

2 前項に規定する家賃は、物価の急激な変動、その他により賃貸価値の大きな変更があったときは、変更することができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、特別の事情がある場合において、家賃の納付が著しく困難であると認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第11条第7項の入居可能日の属する月分から支援住宅を明け渡した日の属する月分まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は次の表の左欄に掲げる使用期間に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

使用期間

家賃

1日~10日

月額家賃の1/3

11日~20日

月額家賃の2/3

21日~31日

月額家賃

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までにその月分の家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。また、督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて特別の事情があると認めた場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から敷金として150,000円を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が支援住宅を明け渡し後1ヶ月以内に、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃、第21条に規定する費用その他債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 町長は、特別の事情がある場合において、敷金の納付が著しく困難であると認める者に対して、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(修繕費用の負担)

第19条 支援住宅の修繕に要する費用(給水栓の取替え、破損ガラスや電灯の取替え、室内等の軽微な修繕に要する費用は除く。)は、町負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 各戸の水道、下水道、電気、ガス、放送受信料、インターネット使用料、区費等

(2) 前条第1項に規定するもの以外の支援住宅の修繕に要する費用

(保管義務)

第21条 入居者は、支援住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、支援住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(支援住宅の未使用届出)

第23条 入居者が、支援住宅の居住部分を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸及び譲渡の禁止)

第24条 入居者は、支援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、支援住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該支援住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第26条 入居者は、支援住宅を増築、改築、改造若しくは模様替え又は敷地内における工作物の設置(以下「造作等」という。)を行ってはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が支援住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は造作等の撤去を行うことを条件とする。

3 入居者は、第1項の承認を受けた造作等について、買取りを請求することができない。

4 第1項の承認を得ずに支援住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は速やかに、入居者の費用で原状回復又は造作等の撤去を行わなければならない。

(支援住宅の返還)

第27条 入居者は、第11条第1項の賃貸借契約の期間満了時、支援住宅を返還しなければならず、期間満了前までに、第30条に規定するものの検査を受けなければならない。

2 入居者は支援住宅を契約期間の途中で返還しようとするときは、退去日の14日前まで町長に届け出て、退去日前までに第29条に規定するものの検査を受けなければならない。

(賃貸借契約の解除)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、催告をすることなく、支援住宅の賃貸借契約を解除することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 支援住宅を故意に毀損したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 正当な事由によらないで3ヶ月以上支援住宅の居住部分を使用しないとき。

(5) 第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 他に住宅を取得し、かつ、当該住宅に生活の本拠を移したと認められるとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(住宅監督員及び住宅管理人)

第29条 町長は、支援住宅の管理に関する事務を行い、支援住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監督員(町職員を含む。)を置くことができる。

2 町長は、住宅監督員の職務を補助させるため、住宅管理人(入居者を含む。)を置くことができる。

3 住宅管理人は、住宅監督員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、住宅監督員及び住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第30条 町長は、支援住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監督員若しくは町長の指定した者に支援住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している支援住宅の居住部分に立ち入るときは、あらかじめ当該支援住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし、明らかに緊急性があると町長が認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第31条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に支援住宅の管理運営を行わせることができる。

2 前項の規定に基づき指定管理者に支援住宅の管理運営を行わせる場合は、第29条第1項に規定する住宅監督員及び同条第2項に規定する住宅管理人を置かないものとする。この場合において、前条第1項中「住宅監督員若しくは町長」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の期間)

第32条 指定管理者が支援住宅の管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の業務)

第33条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 支援住宅の維持管理に関する業務

(2) 支援住宅の利用の促進に関する業務

(3) 家賃等の徴収に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(明渡しを遅滞した場合の損害賠償)

第34条 入居者は、第11条第1項の賃貸借契約の終了後も支援住宅を明け渡さなかった場合、家賃の倍額の損害金を支払わなければならない。

(委任)

第35条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町集落定住支援住宅の設置及び管理に関する条例

令和5年12月25日 条例第26号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和5年12月25日 条例第26号