○池田町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
令和5年10月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪の未然防止、犯罪に対する抑止力の向上、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、防犯カメラの設置及び運用について、必要な事項を定め、もって権利利益を保護することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の防止又は抑止を目的として特定の場所に継続的に設置されるものであって、録画装置を備えるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影され、画像記録装置又は外部記録媒体に保存された映像記録及び当該記録等をいう。
(設置場所等)
第3条 防犯カメラの設置場所及び台数は、町長が別に定める。
(設置に係る措置)
第4条 防犯カメラの設置に当たり、次の各号に掲げる事項の措置を講じなければならない。
(1) 撮影範囲は、必要最小限にとどめること。
(2) 防犯カメラの設置箇所付近に防犯カメラを設置していることを表示すること。
(管理責任者等)
第5条 防犯カメラの管理及び運用を適正に行うため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務財政課長とする。
3 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置く。
4 操作取扱者は、管理責任者が指定した職員とする。
5 管理責任者及び操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 撮影された画像を適正に保存し、及び管理すること。
(2) 撮影された画像の利用や提供を制限すること。
(3) 問い合わせや苦情に対して適切に対応すること。
(4) その他防犯カメラの適切な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。
(画像の管理等)
第6条 画像の管理は、管理責任者等に限り行うものとする。また、防犯カメラの画像の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び池田町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)に定めるところによる。
2 管理責任者等は、画像が、流失、漏えい、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。
3 画像には、不必要な複写や加工をしてはならない。
4 画像の保存期間は、録画日の翌日から起算して1月以内とする。ただし、管理責任者において保存期間の延長の必要があると認めるときは、この限りではない。
5 保存期間を経過した画像は、上書き等により速やかに、かつ、確実に消去するものとする。
6 画像記録装置又は外部記録媒体を処分するときは、管理責任者等を含め複数人で画像が完全に消去されたことを確認の上処分をし、処分した日時、方法等を記録するものとする。
(画像の利用及び閲覧・提供の制限)
第7条 町長及び管理責任者等は、次の各号に掲げるいずれかの場合を除き、画像を設置目的以外の目的外に利用し、又は第三者に閲覧させ、若しくは提供してはならない。この場合において、第三者に画像を閲覧させ、又は提供する場合は、できるだけ当該第三者が必要とする部分に限って行うものとする。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 町民等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合
(3) 捜査機関等から犯罪又は事故の捜査等のために情報提供を求められた場合
(4) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合又は本人に閲覧させたり、若しくは提供したりする場合
2 町長及び管理責任者等は、画像を閲覧させ、又は提供する場合は、相手先から身分証明書の提示を求めるなど等、身元確認を行うとともに、その日時、相手先、目的、理由、画像の内容等記録しなければならない。
(保守点検)
第8条 町長及び管理責任者等は、防犯カメラの機能維持のため、録画状況を確認する等の日常的な点検に加えて、定期的に保守点検を行うものとする。
(問合せ、苦情処への等への対応)
第9条 町長及び管理責任者等は、防犯カメラの管理及び管理運用に関する問合せ、苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。