○池田町開発センター管理規則

令和5年8月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町開発センターの設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第31号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用)

第2条 池田町開発センター(以下「開発センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別記様式による申請書を池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、開発センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 開発センターの管理又は運営上支障があると認められるとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第4条 開発センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起すおそれのある行為をしないこと。

(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 開発センターの施設及びその設備の取扱いに注意し、故意に損傷し、滅失する行為をしないこと。

(4) 使用時間の厳守及び使用後の原状回復

(5) その他教育委員会の指示した事項

(休館日)

第5条 開発センターの休館日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の休所日においてもセンターの使用をさせることができる。

(開館時間)

第6条 開発センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとし、各室の使用申込があった場合には、午後10時までとする。その他教育委員会が特に必要と認めた場合は、変更することができる。

(補足)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

〔次のよう〕略

3 能楽の里文化交流会館の管理運営に関する規則(平成7年教委規則第4号)は、廃止する。

画像

池田町開発センター管理規則

令和5年8月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年8月28日 教育委員会規則第1号