○池田町開発センターの設置及び管理に関する条例
令和5年9月1日
条例第19号
池田町開発センターの設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町開発センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 あらゆる世代の人々が集い、人づくりの場、学びの場、情報交換の場、コミュニティーの形成・交流の場としていつでも利用でき、まちづくりの実践につながる「学びと協働の場」として、池田町開発センター(以下「開発センター」という。)を設置する。
2 開発センターの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町開発センター
愛称 ブックアンドコミュニティーセンター「ツドエル」
位置 池田町稲荷第35号5番地
(施設)
第3条 開発センターに、次に揚げる施設を置く。
施設 | 室名 |
池田町立公民館 | ホール |
交流ラウンジ | |
ミーティングルーム | |
会議室 | |
和室 | |
池田町立図書館 | ロビーギャラリー |
一般書閲覧室 | |
郷土資料室 | |
児童図書室 |
(管理)
第4条 開発センターは、池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 開発センターのホール、交流ラウンジ、ミーティングルーム、会議室、和室を占用使用する者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 使用者は、管理者の指示した事項を厳守し、常に善良な使用者として使用しなければならない。
2 教育委員会は、使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ又は退所を命ずることができる。
(使用料)
第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者は、次の区分により使用料を納付しなければならない。
区分 | 基本使用料(1時間当たり) |
ホール | 400円 |
交流ラウンジ | 200円 |
ミーティングルーム | 200円 |
会議室 | 200円 |
和室 | 200円 |
2 加算使用料
(1) 冷暖房を使用する場合の使用料は、基本使用料の2割の額を加算する。
(2) 町外の者が使用する場合の使用料は、基本使用料の5割の額を加算する。
(3) 営利目的に使用する場合の使用料は、基本使用料(前号の規定により5割加算とされる場合にあっては、基本使用料の5割加算の額)の10割の額を加算する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 町民の自治活動に使用するとき。
(2) 町民の生涯学習活動に使用するとき。
(3) 地域コミュニティの振興に寄与する活動に使用するとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第9条 第5条の規定により使用の許可を受けた使用料を納付した後に使用を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
(池田町立公民館の設置、管理及び運営に関する条例等の一部改正)
2 池田町立公民館の設置、管理及び運営に関する条例(昭和62年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 池田町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(能楽の里文化交流会館の設置及び管理に関する条例の廃止)
4 能楽の里文化交流会館の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第17号)は、廃止する。