○池田町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び池田町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法、令及び条例の実施のために必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法、令及び条例で使用する用語の例による。

(条例第3条の規則で定める個人情報ファイル)

第3条 条例第3条の規則で定める数は、50人とする。

(個人情報ファイル簿)

第4条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

(開示請求書)

第5条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第6条 法第82条第1項の書面は、開示決定通知書(様式第3号)とする。

2 法第82条第2項の書面は、開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第7条 法第83条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第8条 法第84条の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)とする。

(開示請求事案の移送)

第9条 法第85条第1項の規定による事案の移送は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第85条第1項の書面は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第8号)とする。

(第三者意見照会書等)

第10条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(様式第10号)とする。

3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第11号)とする。

4 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第12号)とする。

(開示の実施方法等申出書)

第11条 令第26条第1項の書面は、開示の実施方法等申出書(様式第13号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第12条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該録音テープ及びビデオテープを再生装置により再生したものの視聴又はこれらを録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次の又はに定める方法

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ若しくは光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

2 前項第1号及び第2号アの規定は、全部を開示する場合のみ適用するものとする。

(事務所における開示の実施の中止等)

第13条 実施機関は、事務所における保有個人情報の開示の実施の方法として、保有個人情報を閲覧し、又は視聴しようとする者が、当該保有個人情報を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第14条 保有個人情報の開示を行う場合において、保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る保有個人情報1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第15条 条例第4条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 令第28条第4項及び条例第4条第2項の費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

3 町長は、令第28条第4項及び条例第4条第2項の規定により費用を負担する者が経済的困難により同令第28条第4項及び同条例第4条第2項の費用を納付する資力がないと認めるときは、当該費用を免除することができる。

4 前項の規定による費用の免除を受けようとする者は、当該免除を求める理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

5 前項の申請書は、開示請求に係る費用の免除申請書(様式第14号)とする。

6 第4項の申請書には、第3項の費用を負担する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

7 町長は、第3項の規定による費用の免除をするときは、その旨の決定をし、申請者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

8 前項の書面は、開示請求に係る費用の免除決定通知書(様式第15号)とする。

9 町長は、第3項の規定による費用の免除をしないときは、その旨の決定をし、申請者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

10 前項の書面は、開示請求に係る費用の免除をしない旨の決定通知書(様式第16号)とする。

(訂正請求書)

第16条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、訂正請求書(様式第17号)によるものとする。

(訂正決定通知書等)

第17条 法第93条第1項の書面は、訂正決定通知書(様式第18号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第19号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第18条 法第94条第2項の書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第19条 法第95条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)とする。

(訂正請求事案の移送)

第20条 法第96条第1項の規定による事案の移送は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第96条第1項の書面は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第23号)とする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第21条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第24号)とする。

(利用停止請求書)

第22条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、利用停止請求書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第23条 法第101条第1項の書面は、利用停止決定通知書(様式第26号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第24条 法第102条第2項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第25条 法第103条の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)とする。

(委任状)

第26条 令第22条第3項に規定する委任状及び同令第29条の規定により読み替えて準用する同令第22条第3項に規定する委任状は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める委任状によるものとする。

(1) 開示請求をするとき 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第30号)

(2) 訂正請求をするとき 委任状(訂正請求用)(様式第31号)

(3) 利用停止請求をするとき 委任状(利用停止請求用)(様式第32号)

(諮問書)

第27条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める諮問書により行うものとする。

(1) 開示決定等について審査請求があったとき 諮問書(開示決定等)(様式第33号)

(2) 訂正決定等について審査請求があったとき 諮問書(訂正決定等)(様式第34号)

(3) 利用停止決定等について審査請求があったとき 諮問書(利用停止決定等)(様式第35号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為について審査請求があったとき 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第36号)

(諮問した旨の通知書)

第28条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第37号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第29条 条例第6条に規定する個人情報の保護の実施状況の公表は、町が発行する広報紙への掲載その他適当な方法により行うものとする。

(施行規則)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(池田町個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 池田町個人情報保護条例施行規則(平成27年規則第5号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

区分

写しの作成の方法

金額

写しの交付

写しの作成

電子複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 10円

プリンタによる出力(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 10円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

上記以外の写し

当該写しの作成に要した費用

写しの送付

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

備考

1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

2 写しの送付を求める者は、送付に要する費用を負担するものとする。

3 業務委託とは、実施機関内では処理できない専門的技術を伴う場合をいう。

4 電磁的記録の写しの交付については、全部開示のものに限る。

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池田町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月17日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月17日 規則第1号