○池田町まちづくり自治基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和5年3月30日
条例第5号
池田町まちづくり自治基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成20年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 ふるさと納税として池田町に寄せられた寄附金を適正に管理し、地域住民の連帯の強化及び持続的で活力ある地域づくりなど、地域の自治振興に資することを目的とする。
(積立て)
第2条 池田町まちづくり自治基金(以下「基金」という。)として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、第1条の目的に充てるため基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(池田町まちづくり自治委員会設置条例の廃止)
2 池田町まちづくり自治委員会設置条例(平成20年条例第21号)は、廃止する。