○池田町個人情報保護審査会条例

令和5年3月30日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置及び組織(第2条~第6条)

第3章 審査会の調査審議等の手続(第7条~第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、池田町個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、町に、池田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 次の各号のいずれかに該当する場合において、議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

 議会個人情報保護条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

 議会個人情報保護条例第9条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

 その他議会における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会の庶務は、住民税務課において行う。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第3章 審査会の調査審議等の手続

(定義)

第7条 この章において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(法施行条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)及び議会をいう。

2 この章において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面等を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱いについての調査権限)

第11条 審査会は、第2条第2号又は第4号に掲げる事務の審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関又は議会の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

第4章 雑則

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第14条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 法施行条例附則第2条の規定の施行の際現に池田町個人情報保護条例(平成27年条例第21号。以下「旧条例」という。)第46条の規定により町に置かれた同条に規定する池田町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 法施行条例附則第2条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第47条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、法施行条例附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

3 施行日前に法施行条例附則第2条の規定による廃止前の旧条例第43条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

池田町個人情報保護審査会条例

令和5年3月30日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)