○池田町道モニター設置要綱

令和4年7月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 町内及び他市町への連絡道路に関する情報を募ることにより、安心安全な道路の確保を図り、事故の未然防止に努めるため、池田町道モニター(以下「道モニター」という。)を置く。

(任務)

第2条 道モニターは、通勤、通学、散歩等の際に、道路施設の状況(舗装陥没、ひび割れ、区画線の剥離、ガードレール、カーブミラー破損汚損、落石、倒木、冠水等)及び冬期間の路面状況等をSNSを通じ情報提供するものとする。

(定数及び委嘱)

第3条 道モニターは10名程度(男女同数程度)とし、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内に居住し、又は勤務する普通自動車運転免許を所持する者

(2) 人格高潔、道路に対する関心が高く、SNS操作が可能である者

(3) 前各号のほか町長が特に必要と認めたもの。

(任期)

第4条 道モニターの任期は2年とし、再任を妨げない。

(報償)

第5条 道モニターの報償の額については、町長が別に定める。

(情報媒体)

第6条 情報提供する媒体(スマートフォン、タブレット、PC等)は道モニターが所有する媒体とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、道モニターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

池田町道モニター設置要綱

令和4年7月1日 訓令第6号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全
沿革情報
令和4年7月1日 訓令第6号