○池田町道モニター設置要綱
令和4年7月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 町内及び他市町への連絡道路に関する情報を募ることにより、安心安全な道路の確保を図り、事故の未然防止に努めるため、池田町道モニター(以下「道モニター」という。)を置く。
(任務)
第2条 道モニターは、通勤、通学、散歩等の際に、道路施設の状況(舗装陥没、ひび割れ、区画線の剥離、ガードレール、カーブミラー破損汚損、落石、倒木、冠水等)及び冬期間の路面状況等をSNSを通じ情報提供するものとする。
(定数及び委嘱)
第3条 道モニターは10名程度(男女同数程度)とし、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内に居住し、又は勤務する普通自動車運転免許を所持する者
(2) 人格高潔、道路に対する関心が高く、SNS操作が可能である者
(3) 前各号のほか町長が特に必要と認めたもの。
(任期)
第4条 道モニターの任期は2年とし、再任を妨げない。
(報償)
第5条 道モニターの報償の額については、町長が別に定める。
(情報媒体)
第6条 情報提供する媒体(スマートフォン、タブレット、PC等)は道モニターが所有する媒体とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、道モニターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。