○池田町木活・木育振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年9月18日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町木活・木育振興施設の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、池田町木活・木育振興施設(以下「振興施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日等)
第2条 振興施設の利用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第9条第2項の規定による使用者(以下「長期使用者」という。)及び町長が特に認めた者については、この限りでない。
2 振興施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日及び休日でない水曜日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。
3 前項の申請は、以下に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、当該情報が自明である者である場合には、これを省くことができる。
(1) 個人・団体にあっては、代表者の履歴書、法人にあっては、経歴書
(2) 個人・団体にあっては、代表者の住民票の写し、法人にあっては、その登記事項証明書の写し
(3) 定款又はこれに準じるもの
(4) 法人にあっては、直近の貸借対照表及び損益計算書等決算関係書類
(5) 個人事業税(法人にあっては、法人事業税)、道府県民税及び市町村民税の納税証明書
(6) 収支計画等を含む事業計画を記載した書類
(7) その他町長が必要と認める書類
4 前項の規定による許可の申請ができる者が有すべき条件は、以下のとおりとする。
(1) 木を活用した事業により地域における新たな事業等の創出を行うこと。
(2) 反社会的勢力又はその一員の統制下にないこと。
(3) 事業税、道府県民税及び市町村民税を滞納していないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件を備えていること。
5 第2条の規定による長期使用者は、公募により募集を行うものとする。ただし、本条例の目的を達成するために必要があると認める場合には、町長が指定することができるものとする。
2 前条の許可に当たっては、必要な条件を付することができるものとする。
(利用料金の徴収時期)
第6条 条例第12条第1項に定める利用料金の徴収時期は、原則として施設の利用を終了した時とする。
2 条例第13条の町長が認める場合とは、以下に該当する場合とする。
(1) 町又は町の機関が共催又は委託する事業に使用するとき(実行委員会等の構成団体の一員となっている場合を含む。)。
(2) 指定管理者が、公共目的で使用するとき。
(3) 町内の自治会又は地域福祉団体等が、本施設の趣旨に合致する目的のために使用するとき。
(利用料金の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により、施設の利用ができなくなったとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、池田町木活・木育振興施設利用料金還付申請書を町長に提出しなければならない。
(町職員の立入り)
第9条 町長は、振興施設の管理運営上必要があるときは、いつでも町職員を、使用許可を発出した使用に供する施設に立ち入らせることができるほか、必要に応じて事業の実施状況について報告を求めることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 池田町木活・木育振興施設の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第16号)及びこの規則は、令和2年10月1日から施行する。