○池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の特例を定める条例
令和4年3月25日
条例第5号
(町長の給与の特例)
第1条 池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和57年条例第1号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和4年4月30日までの間の町長の給料の月額は、特別職給与条例別表第1に規定する給料の月額から、当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、特別職給与条例別表第1に規定する額とする。
(教育長の給与の特例)
第2条 特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和4年6月30日までの間の教育長の給料の月額は、特別職給与条例別表第1に規定する給料の月額から、当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、特別職給与条例別表第1に規定する額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 池田町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の特例を定める条例(平成28年条例第26号)は、廃止する。