○池田町安全運転支援装置追加整備補助金交付要綱
令和4年2月7日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 町内に居住する高齢者に対し、自ら運転する自動車に安全運転装置等を設置する費用の一部を補助することにより、安全運転意識の向上と交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的とする。
(1) 誤発進抑制制御装置
前方又は後方に障害物がある状況で、ブレーキペダルを踏むべき場合に、誤ってアクセルペダルを急激に踏み込んだ場合に、急加速を抑制する装置をいう。
(2) ドライブレコーダー
自動車が走行中又は停車中のときに前方や後方の映像、車内の音声等を記録する装置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 池田町内に住所を有する満70歳以上85歳未満の者であること。
(2) 営利を目的とせず、かつ自ら使用する目的で使用する自動車へ整備する者であること。
(3) 町税等を滞納していない者であること。
(4) 自動車運転免許証を所有している者であること。
(5) 交通事故原因の究明、犯罪者への検挙等警察への協力のため必要があるときは、ドライブレコーダーの記録データを提供し、警察の捜査に協力する旨の同意ができる者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、安全運転装置等の設置に必要な購入費及び取付費とする。
2 購入費及び取付費は、消費税及び地方消費税相当額を除く価格とする。
3 第2条に規定する誤発進抑制制御装置とドライブレコーダーは同時に取り付けなければならない。ただし、どちらか一方が、既に取り付けられている場合は、この限りでない。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の80%以内に相当する額とし、10万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 ただし、補助金の交付額の内、半額は地域応援券とする。
3 補助金の交付は、補助対象者1人つき1回までとする。
(補助金の申請及び実績報告)
第6条 補助対象者は、池田町安全運転支援装置追加整備補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 領収書の写し(税抜き価格がわかるもの)
(2) 自動車検査証の写し
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) 整備前及び整備後の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に池田町安全運転支援装置追加整備補助金不交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。
3 補助金の交付の決定をする場合においては、町長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。
(補助金の支払)
第8条 町長は、請求書(様式第4号)を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 天災などによる破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該安全運転支援装置付自動車を処分するとき。
(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 令和7年3月31日限り、その効力を失う。