○池田町防犯隊設置要綱
令和4年2月7日
訓令第2号
(設置)
第1条 本町における防犯に関する施策を円滑に実施し、その目的を達成するため、池田町防犯隊(以下「防犯隊」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 防犯隊の事務局を池田町役場に置く。
(活動)
第3条 防犯隊は、警察機関と緊密な連携を図るとともに、地域安全活動をする諸団体と協働の精神のもと、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 防犯思想の普及徹底
(2) 防犯パトロール
(3) 各種行事及び祭典等における警戒活動
(4) 犯罪等発生時における警戒活動
(5) 行方不明者の捜索及び救助活動
(職位及び定数)
第4条 隊員の職位及び定数は別表第1の定めるところによる。
2 隊長は、隊員を指揮監督する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の際は、その活動を代理する。
4 分隊長は、隊長の指揮を受けて所属する隊員を指揮し、活動にあたる。
5 副分隊長は、分隊長を補佐し、分隊長が不在の際は、その活動を代理する。
(委嘱)
第5条 隊員は、次の各号の資格を有する者から、町長がこれを委嘱する。
(1) 池田町内の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(欠格事項)
第6条 次の各号に該当する者は、隊員になることができない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(解嘱)
第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反してこれを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、活動に支障があり又は、これに堪えないとき。
(2) 禁固以上の刑が確定したとき。
(報償及び出動手当)
第8条 防犯隊員に、報償及び出動手当を支給する。
3 前項の規定により防犯隊員に支給する報償は、その活動についた月から月割により支給し、脱退、死亡によりその活動を離れたときは、その当月分までの報償を支給する。
(被服等の支給及び貸与)
第9条 隊員に対しては、被服及び装備品を支給し、又は貸与する。
2 防犯隊を脱退し、又は解嘱された場合においては、これは返納するものとする。
3 隊員が支給され、又は貸与された品の一部又は全部を損傷し、又は亡失したときは、町は代品を交付するものとする。
(災害補償)
第10条 隊員がその活動により、死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合は、町において加入する災害補償保険により補償するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職位 | 定数 |
隊長 | 1 |
副隊長 | 2 |
分隊長 | 4 |
副分隊長 | 4 |
隊員 | 49 |
別表第2(第8条関係)
職位 | 報償(年額) | 出動手当 |
隊長 | 23,000円 | 1回につき 2,500円 |
副隊長 | 17,000円 | |
分隊長 | 13,000円 | 出動手当(災害時) |
副分隊長 | 9,000円 | 1回につき 3,000円 |
隊員 | 6,500円 |