○急傾斜地崩壊対策事業実施要綱
令和4年2月3日
訓令第1号
急傾斜地崩壊対策事業の実施については、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第1条 この要綱は、急傾斜地崩壊防止施設の設置を行うことによって、急傾斜地の崩壊を未然に防止することにより、町民の生命と財産を守るために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の範囲)
第2条 事業の範囲は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第1項に規定する急傾斜地(以下「急傾斜地」という。)の崩壊を防止するために実施する擁壁工、排水工及び法面工等の工事とする。
(事業の採択基準)
第3条 次のいずれにも該当し、緊急に実施を必要とする箇所とする。尚、補助事業の場合は、当該補助事業の採択基準が優先するものとする。
(1) 当該急傾斜地のがけの高さが5.0mを超えるとき。ただし、砂防指定地、地すべり防止区域、保安林、保安施設地区に係るもの並びに人工がけは除く。ただし、町単独事業の場合は、脆弱な人工がけは含む。
(2) 当該急傾斜地の崩壊により、補助事業の場合は人家(居住建物)5戸以上、町単独事業の場合は人家(居住建物)1戸以上5戸未満に倒壊等著しい被害を及ぼすおそれがあり緊急を要するとき。
(3) 当該急傾斜地の崩壊により被害のおそれのある家屋に関し、移転適地がないとき。
(4) 事業費が大であって、地元関係者が負担することが著しく困難であるとき。
(5) 前各号のほか町長が特に必要と認めたとき。
(用地の取得)
第4条 事業の施行に伴う工事用地は、寄付若しくは買収によりその土地の所有権を取得し、登記を行うものとする。詳細については、別表第1のとおりとする。
(負担金徴収等)
第5条 町は、事業を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部について当該事業によって受益を受ける者から負担金を徴収する。
2 前項の場合において、当該事業の施工によって利益を受ける者がその地域の全部又は一部であることにかかわらず地域の代表者(以下「区長」という。)から負担金を徴収する。
3 町長は、毎年度の事業費を決定したときは、その事業費の額及び負担金額、負担金納入期限等を付して、区長に対して通知書によって通知するものとする。事業費に変更があったときも、また同様とする。
4 負担金の寄付は、納入通知書により期限までに区長が納付するものとする。
5 徴収する負担金の額は、別表第2のとおりとする。
(施設の維持管理)
第6条 本事業によって設置した施設の維持管理は、事業主体が行うものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業主体区分 | 補助区分 | 土地取得方法 | 登記区分 | |
受益者 | 受益者以外 | |||
県 | 国庫補助 | 買収 | 買収 | 事業主体で登記を行う |
町 | 県補助 | 寄付 | 買収 | 事業主体で登記を行う |
町 | 町単独 | 寄付 | 寄付 | 登記は行わない |
別表第2(第5条第5項関係)
補助区分 | 負担金(当該年度事業費に下記率を乗じて得た額) |
国庫補助 | 100分の2 |
県補助 | 100分の6 |
町単独 | 100分の10 |