○地域資源活用商品開発支援事業実施要綱
令和3年4月1日
訓令第4号
第1 通則
地域資源活用商品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、池田町補助金等交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
第2 目的
この補助金は、本町の農林水産物などの地域資源を活用した商品開発及びサービス開発を推進することを目的とする。
第3 補助対象者
この補助金の対象者は、次の各号全てを満たすものとする。
(1) 本町に住居又は活動拠点を置く個人、団体等。
(2) 町税等を滞納していないこと。
第4 補助対象事業
補助金の対象となる事業は、次の表のいずれかに該当する事業を行う場合で、当該年度内に事業が完了し、かつ、原則として、当該年度中に商品化や販売の見通しがあるものとする。
事業名 | 内容 |
1.新商品開発等事業 | 新商品、新サービスの開発から販路開拓までの事業化に向けた一連の取組み。 |
2.ブランド化推進事業 | 既存商品の付加価値を高める調査・研究・デザイン向上、販路拡大に向けた一連の取組み。 |
3.ビジネスモデル構築事業 | 地域資源を活用したコミュニティビジネスモデル等の創出に向けた調査・研究の取組み。 |
第5 補助対象経費
補助対象経費は、第4の事業に必要となる初期経費(資機材の購入費・リース料、広告宣伝費、人材の研修費、専門家の招へいにかかる旅費・報償費、市場調査や成分分析などの外注費、商品開発にかかる原材料費等)とする。
第6 補助額
補助額は、補助対象経費の30%以内で、15万円を限度とし、予算の範囲内において、町長が定める額とする。ただし、補助額の1千円未満は切り捨てるものとする。
2 池田町地域力向上支援事業を活用し、同内容の事業を実施する場合は、補助金の交付は受けられない。また、県、その他の機関から同様の補助がある場合は、その補助を優先するものとする。
3 補助金の交付は、1品目につき1回限りとする。
第7 交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 商品開発等の目的及び内容を記載した事業計画書(別記様式)
(2) 商品開発等に要する経費の内訳
(3) その他町長が必要と認める書類
2 適当と認めるものについて、規則による交付申請を認めるものとする。
第8 その他
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、令和3年4月1日から施行し、令和6年3月31日限りで、その効力を失う。