○池田町職員のハラスメント防止に関する要綱
令和3年2月3日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、職員の十分な勤務能率の発揮と公務の円滑な運営を確保するとともに、働きやすい良好な職場環境を実現することを目的とする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。)を不快にさせる性的な言動をいう。
(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠したこと又は出産したこと等に関する職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児、介護若しくは不妊治療に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントに関する次の事項について十分に認識しなければならない。
(1) 言動に対する受け止め方には個人差があることから、ハラスメントに当たるか否かは、相手の判断が重要であること。
(2) ハラスメントを受けた者が、職場の人間関係等を考え、受け入れすることができないなど、相手からいつも明確な意思表示があるとは限らないこと。
(3) 職場だけでなく、職場の人間関係がそのまま持続する勤務時間外においても注意すること。
(4) 職員以外にも、町民又は業者など職員がその職務に従事する際に接することとなる者及び委託契約又は派遣契約により同じ職場で勤務する者との関係にも注意すること。
2 職員は、男女が対等平等なパートナーであることを深く認識するとともに、セクシャル・ハラスメントについて理解し、職場において次に掲げるような性的な言動をしてはならない。
(1) 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
(2) わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
(3) うわさの流布
(4) 不必要な身体への接触
(5) 他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
(6) 交際・性的関係の強要
(7) その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
3 職員は、職場において次に掲げるような妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをしてはならない。
(1) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用等を理由に解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(4) 妊娠、出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
(5) 妊娠、出産等したことに対する嫌がらせ等
4 職員は、職位、役職若しくは雇用形態又は性別若しくは年齢等にかかわらず、職場の職員に対して敬意の念を持って接し、良好な人間関係及び協力関係を保持する義務を負うとともに、職場において次に掲げるようなパワー・ハラスメントをしてはならない。
(1) 侮辱的な言動や嫌がらせ、乱暴な言動、噂の流布等により、職場環境を悪化させたり、職員を身体的又は精神的に傷つけたりする行為
(2) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような叱責指導又は本来の業務範囲を逸脱した教育
(3) 集団で特定の職員を侮辱したり、孤立させたりする行為
(4) その他職員に不快感を与える行為
5 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は、部下である職員が職場におけるハラスメントを受けている事実を黙認してはならない。
(管理監督者の責務)
第4条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、次のとおり迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 職員の言動に留意し、ハラスメントを誘発するような言動があった場合は、注意喚起し、良好な職場環境作りに努めること。
(2) 職員から相談又は申出(以下「相談等」という。)があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要があれば次条に掲げる相談等窓口と連絡調整を行うこと。
(苦情相談への対応)
第5条 ハラスメントに関する相談等が職員からなされた場合に対応するため相談窓口(以下「窓口」という。)を総務課財政課に設置する。ただし、窓口は、必要に応じ外部の機関等に委託することができる。
2 ハラスメントと思われる被害にあった場合又は他の職員に対するハラスメントを見かけ不快に思う職員は、窓口に相談又は苦情を直接連絡し、申し出ることができる。
3 窓口は、相談等を受けた場合は、相談者等と連携し、協力して速やかに調査を開始し、公正で客観的な立場から問題の迅速な処理及び解決に当たるものとする。
(プライバシーの保護等)
第6条 ハラスメントに関する相談等の対応に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、相談等を行った職員が不利益な取扱いを受けることのないように留意しなければならない。
(対応措置)
第7条 公正な事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合、任命権者は、行為者である職員に対し、必要に応じて懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントに関する問題の性質、態様等によりその処理及び解決に必要な措置を講ずることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。