○池田町交通指導員設置要綱
令和2年3月18日
訓令第3号
(設置)
第1条 町は、交通安全の保持を図るため、池田町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任務)
第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関等と緊密な連携を図り、交通安全保持のために必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。
(服務)
第3条 指導員は、自ら交通規則を守り、常に正しい交通秩序の維持に心掛けなければならない。
2 指導員は、職務に従事するときは、町長が指定する服装等で従事しなければならない。
(定数及び委嘱)
第4条 指導員は、10名とし、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内に居住し、又は勤務する年齢満20歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する知識経験に通じ、かつ、指導力を有するもの
(任期)
第5条 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(報償)
第6条 指導員の報償の額については別表第1の定めるところによるものとする。
2 指導員に支給する報償は、その職についた月から月額により支給し、辞職、失職、死亡によりその職を離れた時は、その当月分までの報償を支給する。
(貸与品)
第7条 指導員に対しては、被服及び装備品を支給し、又は貸与する。
3 指導員が退職した場合においては、これを返納するものとする。
4 指導員が支給され、又は貸与された品の一部又は全部を損傷し、又は亡失したときは、代品を交付するものとする。
(災害補償)
第8条 指導員が活動により死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合は、町において加入する災害補償保険により補償するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
報償 | |
年額 | 15,000円 |
出動手当 1回につき | 2,500円 |
別表第2(第7条関係)
品目 | 数量 |
制服(上下) | 1着 |
制帽 | 1個 |
夏用カッターシャツ | 1着 |
ネクタイ | 1本 |
ベルト | 1本 |
腕章 | 1個 |