○池田町あそびハウスの設置及び管理に関する条例
令和2年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町あそびハウス(以下「あそびハウス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 「木のある空間」及び「木の遊具」での遊びを通じ、利用者の好奇心を高め、創造力を育み、相互に助け合い協働する精神の向上を図るとともに、木への親しみ及び木と森の文化への理解を深める木育拠点施設として、この施設を設置する。
(施設の名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町あそびハウス
位置 池田町薮田第4号1番地1
(事業)
第4条 あそびハウスは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 「木のある空間」及び「木の遊具」を活用した木育活動に関すること。
(2) おもちゃ等の販売に関すること。
(管理及び運営)
第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にあそびハウスの管理運営を行わせることができるものとする。
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者があそびハウスの管理運営を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者があそびハウスの管理運営を行う場合、その業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 設置目的に沿った管理運営に関すること。
(2) 利用手続きに関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他管理運営に関して必要なこと。
(開業日及び開業時間)
第8条 あそびハウスの開業日及び開業時間等は、規則で定める。
(利用の許可)
第9条 あそびハウスを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、あそびハウスの管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、あそびハウスの利用者が次の各号の1に該当すると認められるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) あそびハウスの施設、付帯設備及び備品(以下「施設等」という。)を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号の1に該当すると認められるときは、利用許可の条件を変更し、若しくは制限し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号の一に該当したとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者はその責を負わない。
(利用料金等)
第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額に0.8を乗じて得た額から1.3を乗じて得た額までの範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該料金について町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、次の各号の1に該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 町が主催する行事に利用するとき。
(2) 災害等非常時に避難場所として利用するとき。
(3) その他指定管理者が必要あると認め、町長の承認を得たとき。
(利用料金の還付)
第14条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により施設等の利用を中止した場合で、指定管理者が還付することを適当と認めたときは、既に納付された利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、利用が終了したとき又は第11条の規定により利用を停止され、若しくは利用許可が取り消されたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 利用者は、故意又は重大な過失により施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者及びその業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、あそびハウスの管理運営に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。管理運営を終了し、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(池田町木の里工房の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 池田町木の里工房の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第6号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第5条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第12条関係)
施設利用料金
区分 | 1回当たり |
大人(高校生以上) | 500円 |
小・中学生 | 800円 |
未就学児(1~6歳) | 500円 |
備考
(1) 1歳未満は、無料とする。
(2) 20人以上の団体が利用する場合は、利用料金の10%を割引く。