○池田町教育委員会会議規則
令和元年9月20日
規則第5号
池田町教育委員会会議規則(昭和39年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上のものから書面で会議に付議すべき事件を示して、請求のあったときに招集する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行う場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(参集)
第4条 教育長及び委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 教育長及び委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに、教育長に届け出なければならない。
(開会、休憩及び閉会)
第5条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 教育長報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会の宣告
(動議)
第7条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(修正の動議)
第8条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(議題)
第9条 教育長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
2 教育長は、必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(質疑等)
第10条 委員は、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。
(請願及び陳情)
第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。
(採決)
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
(採決の方法)
第13条 教育長は、順次、各出席者の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(傍聴)
第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(関係職員の出席)
第15条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることできる。
(議事録)
第16条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。
2 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。
(議事録の記載事項)
第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。