○広報特別委員会の設置について
平成29年2月13日
条例第25号
次のとおり広報特別委員会を設置する。
1 委員会名称 広報特別委員会
2 委員定数 4名
3 付議事件 町議会広報の編集・発行及びその他の議会広報に関する事項についての調査・研究
4 設置期限 本委員会は調査が終了するまで継続し、議会の閉会中も必要に応じ活動できるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成29年2月13日 条例第25号
(平成29年2月13日施行)