○池田町若者定住促進集合住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年10月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町若者定住促進集合住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年池田町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新聞
(2) 町広報誌
(3) ケーブルテレビ
(4) 町庁舎その他町内の適当な場所における掲示
(5) 池田町ホームページ
(6) その他の方法
2 前項の公募に当たっては、町長は、集合住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(入居申込みの資格要件)
第3条 条例第7条に定める資格要件は、町内に定住を希望する40歳以下の主たる生計を維持している者とする。ただし、入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)の年齢は、申込日に属する年度の4月1日現在の満年齢とする。
2 前項について町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、当該書類を省略させ、これに代わるべき書類を提出させることができる。
(1) 入居申込世帯員全員の住民票
(2) 入居申込者の源泉徴収票の写し又は所得証明書など所得を証する書類
(3) 入居申込者の市町村民税の納税証明書
(4) 入居申込者の運転免許証又は健康保険証などの写し
(入居者選考基準及び決定)
第5条 条例第9条に規定する入居申込者の選考基準は、次のとおりとする。
(1) 入居申込者数が入居募集戸数を超える場合は、当該住宅に入居する必要性等の実情を判断し、その度合いが高い者から入居者を選考する。
(2) 前号により入居者を定め難い場合、公開抽選により入居者を選考する。
2 町長は、前項各号に規定する者の入居場所は、抽選により決定する。
3 町長は、入居の決定をしたときは、池田町若者定住促進集合住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 賃貸借契約の期間満了の1年前から6箇月前までの間に期間満了により賃貸借が終了する旨を池田町若者定住促進集合住宅賃貸借終了通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(賃貸借契約の手続)
第7条 条例第11条第1項の賃貸借契約の契約期間は、3年間とし、町長に承認を得ることで再契約を行うことができる。ただし、再契約の場合の賃貸借契約の契約期間は1年から3年の範囲内において町長が定めるものとする。
2 入居者の年齢が50歳を超えている場合は、再契約を行わないものとする。ただし、入居者の年齢は、契約満了日に属する年度の4月1日現在の満年齢とする。
3 前項について町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
5 前項の契約書には、入居者の住民票、印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書、身分証明書及び所得を証する書類を添付しなければならない。
(入居者の連帯保証人)
第8条 条例第11条第2項の規定する連帯保証人の資格は、次に掲げる者とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 未成年者、成年被後見人の登記を受けていない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 入居者と同程度以上の収入がある者
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、池田町若者定住促進集合住宅建物賃貸借契約連帯保証人変更申請書(様式第8号)により町長の承認を受けなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産手続開始決定又は民事再生手続開始決定がなされたとき。
2 条例第16条第3項に規定する家賃の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
(用途変更承認申請)
第15条 条例第26条ただし書による用途変更を希望する者は、池田町若者定住促進集合住宅用途変更承認申請書(様式第19号)により町長の承認を受けなければならない。
(模様替え及び増築承認申請)
第16条 条例第27条第1項ただし書による住宅等の増改築を希望する者は、池田町若者定住促進集合住宅模様替え及び増築承認申請書(様式第21号)により町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第20条 この規則の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。