○池田町支給認定及び利用調整に関する規則
平成27年12月4日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する支給認定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項に規定する利用調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給認定の申請)
第2条 法第20条第1項に規定する認定を受けようとする保護者は、支給認定申請書に利用者負担額の算定のために必要な書類その他町長が必要と認める書類を添付して、町長にこれを提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
2 前項の申請は、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)、認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する保育を実施する事業所(以下「保育所等」という。)の利用申請を兼ねるものとする。
3 町長は、第1項の規定による申請があった場合において、法第20条第3項に規定する保育必要量の認定を行うものとする。
(1) 母子及び父子家庭等
(2) 生活保護世帯
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 子どもが虐待を受けるおそれ又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 子どもが障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする教育・保育施設が子どもの兄弟姉妹が現に教育・保育を受け、又は受けようとする教育・保育施設と同一であること。
(8) 法第7条第5項に規定する地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) その他町長が定める事由
(支給認定証の交付)
第4条 町長は、第2条第3項の支給認定を行ったときは、当該支給認定に係る保護者に対し支給認定証を交付するものとする。
(支給認定の有効期間)
第5条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第8条の規定により町長が定める支給認定の有効期間は、別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、諸様式その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 該当条項 | 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども | 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども |
子ども・子育て支援法施行規則第8条第4号及び第10号 | 支給認定の効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間と、支給認定の効力発生日から60日を経過する日が属する月の末日までの期間のいずれか短い期間 | 支給認定の効力発生日から小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間と、支給認定の効力発生日から60日を経過する日が属する月の末日までの期間のいずれか短い期間 |
子ども・子育て支援法施行規則第8条第6号 | 支給認定の効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
子ども・子育て支援法施行規則第8条第7号及び第13号 | 子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号から第9号までに掲げる事由に類すると町長が認める事由による期間に準ずる時間 | 子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号から第9号までに掲げる事由に類すると町長が認める事由による期間に準ずる期間 |