○池田町おもちゃハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町おもちゃハウスの設置及び管理に関する条例(平成27年池田町条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、池田町おもちゃハウス(以下「おもちゃハウス」という。)の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(開業日及び開業時間)

第2条 おもちゃハウスの開業日及び開業時間は、町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。

(施設の利用の許可)

第3条 条例第9条の規定により、おもちゃハウスを団体利用又は貸切利用しようとする者は、利用しようとする日の3月前から利用当日までに、池田町おもちゃハウス施設利用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、施設の利用許可を決定したときは、施設利用許可書を申請者に交付するものとする。

3 指定管理者は、利用の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

(入館料の減免)

第4条 条例第13条の規定により入館料を減免できる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の介護人 免除

(2) 小学校、保育園等の引率者 免除

(3) その他、指定管理者が必要があると認め、町長の承認を得た場合、指定管理者が必要と認める額

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例第5条の規定に基づく指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

画像

池田町おもちゃハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月19日 規則第4号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成27年3月19日 規則第4号
令和4年6月16日 規則第5号