○池田町情報公開条例施行規則

平成28年12月15日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町情報公開条例(平成28年池田町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の公開請求)

第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求者の区分

(2) 公文書の公開方法

2 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書の公開決定通知等)

第3条 条例第11条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部の公開の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部の公開の決定をした場合 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の非公開の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第13条の規定による通知は、公文書公開決定等の期限の特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公開請求事案の移送)

第4条 条例第14条第1項の規定による事案の移送は、公開請求事案移送書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見照会)

第5条 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第9号)により行うものとし、当該通知を受けた第三者による回答は、公文書公開に係る意見書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項(条例第23条において準用する場合を含む。)の書面は、第三者情報公開通知書(様式第11号)によるものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第6条 条例第16条第2項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はそれを複写したものの閲覧又は交付

(2) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録又は当該電磁的記録を複写したものを再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写して交付することが容易である場合は、当該電磁的記録の公開は、その複写したものの交付により行うことができる。

3 前項の規定による電磁的記録を複写したものの交付は、当該電磁的記録の全部を公開する場合に限り行うものとする。

(公文書の公開の実施)

第7条 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴をしようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付部数)

第8条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該公開請求に係る公文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第9条 条例第18条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第18条第2項の費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

3 町長は、条例第18条第2項の規定により費用を負担する者が経済的困難により同項の費用を納付する資力がないと認めるときは、当該費用を免除することができる。

4 前項の規定による費用の免除を受けようとする者は、当該免除を求める理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

5 前項の申請書は、公開請求に係る費用の免除申請書(様式第12号)とする。

6 第4項の申請書には、第3項の費用を負担する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

7 町長は、第3項の規定による費用の免除をするときは、その旨の決定をし、申請者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

8 前項の書面は、公開請求に係る費用の免除決定通知書(様式第13号)とする。

9 町長は、第3項の規定による費用の免除をしないときは、その旨の決定をし、申請者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

10 前項の書面は、公開請求に係る費用の免除をしない旨の決定通知書(様式第14号)とする。

(任意的公開の申出)

第10条 条例第19条第1項に規定する公文書の公開の申出は、公文書任意的公開申出書(様式第15号)により行うものとする。

2 公文書の公開の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(様式第16号)により行うものとする。

(諮問書)

第11条 条例第21条の規定による諮問は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める諮問書により行うものとする。

(1) 公開決定等について審査請求があったとき 諮問書(公開決定等)(様式第17号)

(2) 公開請求に係る不作為について審査請求があったとき 諮問書(公開請求に係る不作為)(様式第18号)

(審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第22条による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第19号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第13条 条例第35条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、町が発行する広報紙への掲載その他適当な方法により行うものとする。

(出資法人)

第14条 条例第37条第1項に規定する規則で定める法人は、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日以降に申請された書類等については、改正後の規定を適用する。

(令和5年4月1日規則第9号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

別表(第9条関係)

区分

写しの作成の方法

金額

写しの交付

写しの作成

電子複写機による写し(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 10円

プリンタによる出力(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 10円

業務委託による写しの作成

当該業務委託で定める額

上記以外の写し

当該写しの作成に要した費用

写しの送付


写しの郵送に要する費用

備考

1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

2 業務委託とは、実施機関内では処理できない専門的技術を伴う場合をいう。

3 電磁的記録の写しの交付については、全部公開のものに限る。

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池田町情報公開条例施行規則

平成28年12月15日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年12月15日 規則第10号
平成31年3月18日 規則第6号
令和4年6月16日 規則第5号
令和5年4月1日 規則第9号