○池田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月17日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年池田町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の特定)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成18年池田町条例第27号)による受給資格者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、池田町子ども医療費の助成に関する条例(平成8年池田町条例第18号)による受給資格者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、池田町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成8年池田町条例第20号)による受給資格者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
(事務及び情報の特定)
第5条 条例別表第2の1の項第2欄の規則で定める事務は、池田町重度障害者(児)医療費の助成に関する条例による受給資格者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項第3欄の特定個人情報は、当該申請を行う者の属する世帯の世帯員に係る市町村税に関する情報又は住民票情報とする。
第6条 条例別表第2の2の項第2欄の規則で定める事務は、池田町子ども医療費の助成に関する条例による受給資格者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項第3欄の特定個人情報は、当該申請を行う者の属する世帯の世帯員に係る住民票情報とする。
第7条 条例別表第2の3の項第2欄の規則で定める事務は、池田町母子家庭等医療費の助成に関する条例による受給資格者に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項第3欄の特定個人情報は、当該申請を行う者の属する世帯の世帯員に係る市町村税に関する情報又は住民票情報とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。