○池田町庁舎建設基金条例

平成29年6月23日

条例第11号

(設置)

第1条 池田町庁舎建設のための財源を積み立てるため、池田町庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める設置の目的に従い、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町庁舎建設基金条例

平成29年6月23日 条例第11号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年6月23日 条例第11号