○池田町わんぱく冒険の森の設置及び管理に関する条例

平成28年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町わんぱく冒険の森(以下「管理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置及び目的)

第2条 森林や木材が有する多様な魅力に触れることを通じて、人々の木への関心を高めるとともに、森林空間での遊びや冒険活動によって、自然への好奇心や協働力を向上させるため、管理施設を設置する。

(管理施設)

第3条 管理施設は、ツリーピクニックアドベンチャーいけだとする。

2 前項の施設に含まれる施設等の名称、位置及び内容は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第4条 管理施設は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 森林・林業体験に関すること及びこれらを通じた森林学習に関すること。

(2) 野外活動に関すること。

(3) 都市と農村の交流活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理運営)

第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理施設の管理運営を行わせることができるものとする。

(指定管理者の指定期間)

第6条 指定管理者が管理運営を行う期間は、10年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者に管理運営を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 設置目的に沿った管理施設の管理運営に関すること。

(2) 管理施設の利用の許可等に関すること。

(3) 管理施設の利用料の徴収等に関すること。

(4) 管理施設を活用した事業の企画及び運営に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

(利用時間及び休館日)

第8条 管理施設の利用時間及び休館日等は、規則で定める。

(利用の許可等)

第9条 管理施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により許可をする場合において、管理施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、管理施設の利用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的な活動に利用するおそれがあるとき。

(4) その他管理施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、第9条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金等)

第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額に0.8を乗じて得た額から1.3を乗じて得た額までの範囲で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町が主催する行事に利用するとき。

(2) 災害等非常時に避難場所として利用するとき。

(3) その他指定管理者が必要と定め、町長の承認を得たとき。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理を取り消され、若しくは期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該管理施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用を終了したとき(第11条の規定による利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止があったときを含む。)は、管理施設を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第16条 利用者は、管理施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者又は管理施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(池田町冠山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 池田町冠山青少年旅行村の設置及び管理に関する条例(昭和58年池田町条例第12号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第3条の規定による指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 ツリーピクニックアドベンチャーいけだ

名称

位置

内容

アドベンチャーパーク

池田町志津原46字

ディスカバリーコース

ジュニアディスカバリーコース

キッズコース

リトルキッズコース

ツリークライムコース

マッシュルーフ

アドベンチャーデッキ

メガジップライン

池田町志津原28字・46字・47字・48字

ジップハウス

ファーストライン

セカンドライン

ドラゴンライン

ステーション

コベンチャーパーク

池田町志津原8字

スネークライン

王家の山

パークハウス

陽だまりの丘

勇者の森

キノコの村

センターハウス

池田町志津原28字

事務所

厨房及び食堂

キャンプエリア

池田町志津原28字・29字

バーベキューハウス

コテージ

テントサイト

樹上テント

炊事棟

トイレ

駐車場

池田町志津原12字

第1駐車場

池田町志津原6字

第2駐車場

別表第2(第12条関係)

施設

コース名等

料金

アドベンチャーパーク

ディスカバリーコース

3,800円

ジュニアディスカバリーコース

3,000円

キッズコース

1,500円

リトルキッズコース

2,500円/ペア

ツリークライムコース

3,000円

メガジップライン

メガジップライン

3,800円

ドラゴンライン

500円/席

コベンチャーパーク

入園料(3歳以上)

500円

入園料(3歳未満)

無料

スネークライン

500円/席

バーベキューハウス

4人席

4,000円

6人席

6,000円

コテージ

ログハウス

20,000円

キャビン

25,000円

ビッグキャビン

33,000円

テントサイト

1区画

3,000円

樹上テント

1張り

20,000円

備考 バーベキューハウス・樹上テント利用料金は、用具等を除く。

池田町わんぱく冒険の森の設置及び管理に関する条例

平成28年3月18日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)