○池田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例
平成27年3月19日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ定めるものとする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育標準時間認定 無料
(2) 法第19条第2号に該当する保育認定 無料
(3) 法第19条第3号に該当する保育認定 別表第1に定める額
(保育料の免除)
第4条 町長は、教育・保育認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育認定保護者等」という。)が災害その他のやむを得ない理由によりその負担すべき保育料を負担することが困難と認められるときは、これを減免し、又は免除することができる。
(延長保育料)
第5条 町長は、認定こども園において延長保育事業による延長保育の提供を受けた子どもの教育・保育認定保護者等から別表第2に定める延長保育料を徴収する。
(一時預かり保育料)
第6条 町長は、認定こども園において一時預かり事業による一時預かり保育の提供を受けた子どもの教育・保育認定保護者等又は保護者から別表第3に定める一時預かり保育料を徴収する。
(副食費)
第7条 町長は、認定こども園において副食の提供を受けた子どもの教育・保育認定保護者等から、次の各号に掲げる区分に応じ副食費を徴収する。
(1) 法第19条第1号に該当する教育標準時間認定 別表第4に定める額
(2) 法第19条第2号に該当する保育認定 別表第5に定める額
(1) 保育料、延長保育料及び副食費 翌月10日
(2) 一時預かり保育料 一時預かり保育の提供を受けた日。ただし、教育標準時間認定子どもの一時預かり保育料は、翌月10日とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(池田町保育所保育料徴収条例の廃止)
2 池田町保育所保育料徴収条例(昭和45年池田町条例第16号)は、廃止する。
(池田町幼稚園保育料徴収条例の廃止)
3 池田町幼稚園保育料徴収条例(昭和37年池田町条例第14号)は、廃止する。
附則(平成29年9月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の池田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の規定は、平成30年9月1日以降の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第11号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の池田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる教育・保育に係る利用者負担額に適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は令和2年9月1日から、改正後の別表第5の規定は令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年6月16日条例第14号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保育料徴収基準額
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 3歳未満(3号認定) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 9,800円 | 7,200円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 15,000円 | 11,000円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 22,300円 | 16,300円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 30,500円 | 22,200円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 38,000円 | 27,700円 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 38,000円 | 27,700円 |
備考
1 保育料徴収基準における市町村民税の額は、4月から8月までの徴収基準額を求めるに当たっては前年度の税額を、9月から翌年3月までの徴収基準額を求めるに当たっては当年度の税額とする。
2 同一世帯において、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
3 備考2の規定にかかわらず、子どもの属する世帯が市町村民税非課税世帯である場合は、利用者負担額は無料とする。
4 備考2の規定にかかわらず、子どもの属する世帯が第3階層から第5階層までの世帯にあっては、最年長の子どもから順に2人目の利用者負担額は無料とする。
5 保育料徴収基準額における、「市町村民税所得割の額」を計算するに当たっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
6 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、第2階層にあっては無料、第3階層及び第4階層の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯にあっては4,500円(保育短時間にあっては3,400円)を利用者負担額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) その他町長が必要と認める世帯
7 教育・保育認定保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当する者である場合は、申請に基づき、該当保護者の市町村民税所得割の額は、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(夫)控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなして、算定した額とする。
別表第2(第5条関係)
区分 | 実施内容 | 徴収金額 | |
延長保育料 | 月曜日から金曜日 | 午後4時30分から午後6時までの保育 | 月額 300円 |
午後6時から午後7時までの保育 | 月額 1,000円 | ||
土曜日 | 午後0時から午後6時までの保育 | 月額 2,500円 |
別表第3(第6条関係)
一時預かり保育料
区分 | 実施内容 | 徴収金額 | |
一時預かり保育料 | 月曜日から金曜日 | 午後2時から午後4時30分までの保育 | 月額 500円 |
午後2時から午後6時までの保育 | 月額 800円 | ||
午後6時から午後7時までの保育(延長預かり保育) | 月額 1,000円 | ||
土曜日 | 午後0時から午後6時までの保育(延長預かり保育) | 月額 2,500円 | |
未入園児 | 生後8箇月から就学前児までの保育 | 日額 2,000円 | |
半日 1,000円 |
備考 次に掲げる子ども(未入園児に限る。)の一時預かり保育料については、この表の規定にかかわらず、無料とする。
1 同一世帯において最年長の子どもから順に2人目以降の子ども
2 同一の世帯にいる就学前までの多胎児のうち第1子の子ども
別表第4(第7条関係)
副食費(1号認定)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給付世帯含む。) | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 | 0円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 211,200円以下 | 2,700円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 | 2,700円 |
備考
1 副食費徴収基準における市町村民税の額は、4月から8月までの徴収基準額を求めるに当たっては前年度の税額を、9月から翌年3月までの徴収基準額を求めるに当たっては当年度の税額とする。
2 同一世帯において、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
3 副食費徴収基準額における、「市町村民税所得割の額」を計算するに当たっては、地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
別表第5(第7条関係)
副食費(2号認定)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
階層区分 | 定義 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護者世帯(単給付世帯含む。) | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 0円 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 2,700円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 2,700円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 2,700円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 2,700円 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 2,700円 |
備考
1 副食費徴収基準における市町村民税の額は、4月から8月までの徴収基準額を求めるに当たっては前年度の税額を、9月から翌年3月までの徴収基準額を求めるに当たっては当年度の税額とする。
2 同一世帯において、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
3 備考2の規定にかかわらず、子どもの属する世帯が第4階層の市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯にあっては、利用者負担額は無料とする。
4 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、第4階層の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯にあっては、利用者負担額は無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) その他町長が必要と認める世帯
5 副食費徴収基準額における、「市町村民税所得割の額」を計算するに当たっては、地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。