○池田町小規模多機能型居宅介護施設の設置及び管理に関する条例
平成25年12月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、池田町小規模多機能型居宅介護施設(以下「小規模多機能施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 池田町に居住する高齢者等に対し住み慣れた地域での生活を支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護等を提供する施設として、小規模多機能施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 小規模多機能施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 池田町小規模多機能施設(あんじゅ)
位置 池田町常安第21号1番地
(事業及び定員)
第4条 小規模多機能施設は、次に掲げるサービスを提供する。
(1) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(2) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるサービス
(管理及び運営)
第5条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人又は団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 第4条に規定する事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が必要と認める業務
(使用料)
第7条 小規模多機能施設の使用料は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 法第42条の2第2項第3号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(4) 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(使用者の費用負担)
第8条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の3第2号に規定する費用は、別に規則で定め、使用者の負担とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。