○池田町障害者虐待防止センター事業実施要綱
平成24年9月21日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、障害者に対する虐待防止及び早期対応を図るため、池田町障害者虐待防止センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、障害者に対する虐待の防止措置等を講ずるため、池田町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、池田町とする。ただし、事業の運営については、委託する事ができるものとする。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者及び使用者による障害者虐待を発見した者からの通報又は障害者虐待を受けた障害者からの届出の受理に関すること。
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報、啓発を行うこと。
(通報等の受理)
第5条 障害者虐待に関する通報又は届出(以下「通報等」という。)は、口頭、書面等により行うものとする。
2 通報等を受けたときは、通報等の内容を聞き取り、相談・通報・届出受付票(別記様式)に必要事項を記載するものとする。
(相談対応)
第6条 第4条第2号に規定する相談、指導及び助言を行う場合は、内容を十分確認した上で迅速に対応するものとする。
(広報啓発活動)
第7条 センターは、障害者虐待に関する適切な知識、通報義務、通報窓口等について町の広報誌等において広報及び啓発を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する